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農地や年金を誰に相続するか生前に決めておくには?

家族信託をご検討されているお客様からのご相談で、「年金や農地も家族信託で認知症対策・相続対策しておきたい」というご要望をいただくことがございます。

家族信託は非常に自由度が高く「なんでもできる」と思われる方も多いと思いますが、家族信託での対策に向かない財産もあります。

その代表的な財産が「農地」「年金」です。

ここでは、なぜ農地と年金が家族信託での対策に向いていないのかと、農地と年金の認知症対策・相続対策はどのようにすれば良いかを説明します。

何故「農地」は家族信託での対策に不向きなのか

農地は農地法という法律で農業委員会の許可なしに売買、贈与することが規制されています。

信託財産に含める時も同様で、農業委員会の許可なしに信託財産に含めた場合、農地については家族信託の効力が無効になってしまいます。

では、農地の対策をするには?

では農地を対策するにはどのようにすれば良いかを説明します。
具体的には家族信託で対策をする2つの方法と、その他の制度を使用した方法を説明します。
まず家族信託で対策をする場合、次の2つの方法が用いられることが多いです。

①農地転用

農地転用とは農地の持ち主(=オーナー)が農地法4条に基づき、自らの農地の用途を農地以外の用途に変更することです。

良くある用途の変更事例としては、駐車場や収益不動産を建てるための土地へと用途を変更します。

農地転用を行うことで農地法の規制から外れるので信託財産に含めても家族信託の効力が有効になります。

②転用目的権利移転

転用目的権利移転とは農地を農地以外の用途にするために家族信託や売買で権利を他の人に移すことです。
農業委員会への届け出が受理されたことが分かる書類を用いて信託登記ができるようになります。

ただし、この方法には注意点があります。
注意点は市街化区域にある農地でしかこの方法が使えないということです。
市街化区域であれば農業委員会への届け出をした時点で信託契約の効力が発揮しますので使える方法ですが、その他の区域で使用する際には注意が必要となります。

家族信託以外で対策をするには?

農地について、家族信託での相続・認知症対策については制約が多いと思われた方もいるかと思いますので、その他の制度での対策も説明します。

それは『遺言書』を使った相続対策です。
認知症対策としては効力を持たない遺言ですが、相続対策として効力を発揮します。

遺言を使う事で、生前に指定した方へ農地を相続することができます。

ただし、法定相続人以外の方に農地を相続したいという場合は農地法第3条に基づいて許可申請が必要になりますので注意が必要です。

何故「年金」は家族信託での対策に不向きなのか

年金も農地と同様に法律によって様々なルールが設けられています。

そのため、家族信託によって年金を受け取る権利を子ども等に設定することはできません。

また、将来的に受け取る年金についても家族信託で相続対策をすることは難しいです。

その為、年金の承継先を生前に決定しておきたいという場合も遺言を使用した相続対策が有効になります。

年金と相続に関する法律

厚生年金保険法

第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を 別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

国民年金法

第24条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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