西武信用金庫の預金の相続手続きについて
銀行の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。
亡くなった人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、金融機関ごとに手続きが必要です。
今回は、西武信用金庫での手続きについて解説をします。
目次
西武信用金庫の相続手続きに関する無料相談を実施中!
当事務所では、西武信用金庫の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。
当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、西武信用金庫の預金の相続手続きに数多く携わってきました。
これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談ください。
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
被相続人が亡くなられたら、銀行での手続きをする必要があります。
銀行での相続手続きを放置すると、「預貯金口座を凍結」されてしまいます。
預貯金口座の凍結とは、被相続人名義の預貯金講座を勝手に使い込まれないようにするために、金融機関が引き出し・預け入れができないように制限をすることです。
預貯金口座を凍結されてしまうと、財産(預貯金)を相続人が相続するのが遅れてしまったり、公共料金などの引き落とし口座となっていた場合は支払いが滞り生活インフラがストップしたりデメリットがあります。
そのため、相続が発生したら早めに西武信用金庫の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
被相続人が西武信用金庫で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。
西武信用金庫の相続手続きの流れ
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
1.西武信用金庫では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。
※ この時、被相続人の口座番号等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座番号を調査する事も可能です。
※ 相続の届け出を行うと、手続きが完了するまでの間、その預金口座は引き出し・入金等の取引が一切できなくなります。
※ 手元にある預金通帳とカードを全て持参すると、話がスムーズに進みます。手元にある預金通帳を元に、窓口の端末で、被相続人の口座を名寄してくれますので、他の支店の口座が判明する事もあります。
※ 相続手続の担当者の手が空いていない場合には、待たされる事があります。時間にゆとりを持って、支店に行って下さい。
2.次に、相続に関する依頼書の交付を受けます。
※ 西武信用金庫の場合、相続の届出に行くと、「相続手続きに関するご案内」という案内をくれます。西武信用金庫の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※ 定期預金等で、金利が高いために払戻を行うのが損となるケースで、名義変更を行う場合があります。払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。
3.最後に、必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
【西武信用金庫の預金の払戻・名義変更手続きの場合、次の書類が必要となります。】
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など
・相続人が兄弟姉妹である場合には、被相続人のご両親の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続関係説明図
・相続人全員の印鑑証明書(請求の時点において発行日から3か月以内のもの)
・被相続人の通帳、カード、証書、証券(紛失している場合には窓口へご相談ください)
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
・遺産分割協議をした場合には、遺産分割協議書
・家庭裁判所の調停または審判があった場合には、その調停調書正本または審判所正本・確定証明書
・遺言書がある場合には、その遺言書及び遺言検認調書謄本(ただし、公正証書遺言の場合には、検認手続きは不要です。)
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、 相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 220,000円~ | 1,100,000円以上 |
当事務所の預貯金の名義変更サポート
当事務所では預貯金の解約・名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までワンストップでサポートいたします「相続手続き丸ごとサポート」がおすすめです。
ぜひお気軽にご相談ください。
西武信用金庫の相続手続きに関する無料相談実施中!
当事務所では、西武信用金庫の預貯金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を行っております。
当事務所は相続に関するご依頼をお受けする中で、西武信用金庫の預金の相続手続きに数多く携わってきました。
これまでの豊富な相談経験を活かし、当事務所の司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、相続手続きに関する適切なアドバイスさせていただきます。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談ください。
当事務所のサポート内容
専門家が間に入って遺産分割協議を進めて欲しい方におすすめ!
相続手続きも含めて丸ごと専門家に代行して方におすすめ!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する遺産分割の方法を確定し、不動産、預貯金、株券、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
②各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③遺産分割協議書の作成
④金融機関への提出書類の作成
⑤各相続人への送金手続き
遺産整理業務のサポート料金
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 22万円 |
200万円を超え500万円以下 | 27.5万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20.9万円 |
5000万円を超え1億円以下 |
価額の1.1%+31.9万円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64.9万円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163.9万円 |
※ 金融機関の数が2行以上は1行につき3万円の追加費用となります。
※ 相続人が4名様以上の場合は、1名様につき5,000円を加算させていただきます。
※ 数次相続の場合は5万円追加させていただきます。
※ 不動産の数が6筆以降は1筆につき2,000円追加させていただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
遺産整理業務について詳しくはこちら>>
複雑な相続手続きを解決した事例はこちらから>>
料金表について詳しくはこちら>>
無料のご相談は049-299-7960よりお気軽にお申し付けください。