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遺産分割協議の注意点

遺産分割協議をする際に、あるいは遺産分割協議書を作成する場合に、いくつか注意しなければならない点があります。

遺産分割協議の注意点

■必ず相続人全員で行う
遺産分割協議から1人でも漏れていた場合には、遺産分割協議は成立していないことになります。
※必ずしも、全員が集合して話し合いをする必要はありません。全員が合意しているのであれば、遺産分割協議書を、郵送などの方法で、持ち回りで署名・押印することもできます。

■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。

■後日発見された財産を、どのように分配するか決めておく。あらためて協議するのであれば、そのように記載しておく。

■不動産を記載する場合は、所在や面積など、登記事項証明書に書かれている通りに、そのまま記載する。

■預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種別、口座番号を記載する。

■相続の代償金を支払う場合(「代償分割」を行う場合)には、誰が、誰に対して、いくらの代償金を支払うのかを明記する。

■住所・氏名は、印鑑証明書に記載してある通りに書く。
番地を「1-2-3」ではなく、「1丁目2番3号」というように、証明書に書いてある通りに書いてください。

■協議書が複数ページにわたる場合は、ページの境目に、相続人全員の実印で割り印をする。

■遺産分割協議書は、複数作成しておく。提出用、保存用、予備用など。
後日、各相続人が一通ずつ協議書を保管しておくようにするために、相続人の人数分を作成する場合もあります。

■相続人の中に未成年者がいる場合には、法定代理人(親権者)が遺産分割協議に参加する。
相続が開始した後に、未成年者が成年に達した場合には、その成年者が遺産分割協議に参加する。

■未成年者の親権者が相続人である場合には、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。
例えば、父親が亡くなり、相続人が母親と子(未成年者)であるような場合には、遺産分割協議をするよりも前に、特別代理人の選任が必要になります。

■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから遺産分割協議を行う。

 

遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、協議自体をやり直す必要が出てきたり、協議書を作り直しが必要な場合があります。
不安な方は当事務所へお問い合わせください。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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