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遺言書を使用して死後の財産を寄付する方法

遺言書を書いて「自分の想いを反映した相続を実現させたい」という方は多いです。

中には遺言書を使って財産をお世話になった団体等に寄付をされる方もいます。

この寄付のことを「遺贈寄付」といいます。

 

遺贈寄付を行う際の注意点

遺贈寄付の場合も、どの財産を誰にどれだけ相続したいかを自由に書いておくことができます。

しかし、遺留分についての注意点も通常に遺言書と同じように気を付ける必要があります。

遺留分とは相続の際に相続人が最低額の遺産を確保するための制度で被相続人(亡くなった方)との続柄によって法律で決められた割合があります。

そのため、遺贈寄付の場合も法定相続分に注意して行わないと、相続発生後にトラブルになってしまったり、思い通りの相続が実現できない可能性があります。

 

遺贈寄付と相続との違い

遺贈寄付と相続の違いとしては主に以下の違いがあります。

・税金

・財産を受け取る人

 

税金の違い

遺贈寄付では相続よりも払う税金が高くなるケースが多いです。

一般的に法定相続人にかかる税金(=相続税)の1.2倍の税金がかかります。

 

財産を受ける人の違い

遺贈寄付ではお世話になった団体等に財産を渡すことができますが、相続では法律で決まった相続人(=子どもや兄妹など)に財産が引き継がれます。

 

遺贈をした事例

Aさんは妻に先立たれ、子どもいないため、相続人が誰になるか分かりませんでした。そのため生前にお世話になった団体に寄付したいと思い、遺贈寄付をすることになりました。

遺贈の種類として特定遺贈と包括遺贈があり、包括遺贈を選ぶと、もし負債が相続財産に含まれていた場合、負債も相続することになりかねないので、特定贈与を選択しました。

 

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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