【信託】民事信託
相続の生前対策には、相続税対策やトラブル防止を目的とした遺言、生前贈与など様々な方法があります。また、認知症などによる判断能力低下に備える「成年後見制度」もあります。
しかし、ご自身の想いが強く、これらの制度だけでは実現が難しいケースも存在します。そこで近年、柔軟な財産管理・承継を実現する方法として「民事信託(家族信託)」が注目されています。
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遺言・成年後見制度では対応できないケース
例えば、遺言や成年後見制度では対応が難しい、以下のようなご希望をお持ちではないでしょうか。
- ✔自分の死後、財産は妻に相続させたいが、妻の死後は(妻の親族ではなく)自分の家系(例:甥)に承継させたい。
- ✔障がいのある子の将来のため、自分が亡き後も継続的に財産を渡せる仕組みを作りたい。
- ✔自分が元気なうちは財産管理を自分で行い、認知症になったら速やかに家族に管理を移行させたい。
このような複雑なご希望も、民事信託(家族信託)を活用することで実現できる可能性があります。
民事信託(家族信託)とは
民事信託(家族信託)とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産を託し、「誰のために(受益者)」「どのような目的で」その財産を管理・処分してもらうかをあらかじめ契約で決めておく制度です。
信託制度について、法務省は以下のように説明しています。
「信託」とは、委託者が、信託行為(例えば、信託契約、遺言)によって、受託者に財産を移転し、受託者は、委託者が設定した信託目的にしたがって、受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分等をする制度です。
引用元: 法務省「民事信託について」
営利を目的とせず、家族や親族が受託者となる信託を一般に「民事信託」や「家族信託」と呼びます。
民事信託でできること(主な活用例)
民事信託を活用することで、遺言や成年後見制度の限界を補う、柔軟な財産管理が可能になります。
- 認知症対策:元気なうちに契約し、判断能力が低下したらすぐに家族が財産管理(売却や運用含む)を開始できます。成年後見制度と異なり、家庭裁判所の関与なしに迅速な対応が可能です。
- 円滑な事業承継:自社株(議決権)を後継者に信託し、経営は後継者に任せつつ、配当(収益)は引き続き自分が受け取る、といった設計が可能です。
- 親なき後の問題対策:障がいのある子や、浪費癖のある子に対し、直接財産を一括で渡すのではなく、信託を通じて毎月一定額を生活費として給付し続けることができます。
- 二世代先以降の財産承継:遺言では一代先までしか指定できませんが、信託では「自分が亡くなったら妻に、妻が亡くなったら甥に」といった、二世代以上先の承継先を指定することが可能です。
民事信託の具体的な活用例
当事務所でサポート可能な民事信託の具体的な活用例をご紹介します。詳しくは各ページをご覧ください。
- ・ケース1:親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい >>
- ・ケース2:自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい >>
- ・ケース3:自分の死後、息子に相続財産を一括ではなく少しずつ分割して渡したい >>
- ・ケース4:高齢の親の財産を管理したい >>
- ・ケース5:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい >>
坂戸市周辺で民事信託の手続きに関わる場所
民事信託契約を公正証書にする場合、公証役場での手続きが必要となります。坂戸市および近隣の関連機関情報をご参考までに掲載します。(※ご利用の際は、必ず事前に各機関のHP等でご確認ください。)
東松山公証役場
名称: 東松山公証役場
住所: 〒355-0028 埼玉県東松山市箭弓町1丁目13−20 光越園ビル
電話番号: 0493-23-4413
営業時間: 平日 9:00~17:00
民事信託に関するご相談は、初回無料にて承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の執筆者
- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
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保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
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