自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい
民事信託を活用したケースその2:自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい
Aさんは認知症の妻Bさんがいます。
子供がいないAさんは自分が先に死亡した場合、妻のBさんに全財産を譲り、生活や介護の費用に当ててほしいと考えていますが、Bさんは認知症のため遺産を相続してもその遺産を管理することができるか心配です。
相続後すぐにBさんが遺産を浪費してしまったり、誰かに騙されて遺産を奪われてしまうこと防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
遺言代用信託という信託方法を活用することで解決することが可能です。
遺言代用信託とは、信託契約の中に死亡を理由として効力が発生する旨を定めておくことで、遺言と同じような効果があります。
今回のケースの場合、Aさんがなくなった際に、信頼できる親族か信託会社に遺産を信託し、妻Bさんの生活のために必要に応じてその遺産をBさんに提供してもらうという内容の契約書を予め作っておきます。
こうすることで、Aさんの遺産は信頼できる親戚か信託会社が管理をすることになり、妻のBさんが浪費をしてしまったり、騙されて奪われてしまうことがなくなると同時に、Bさんが必要なときに遺産を提供してもらうことができます。
遺言代用信託とよく似た言葉で、「遺言信託」というのがあります。こちらは、遺言書の中で「誰々に何の財産を信託し…」と記載しておくのです。
しかし信託は契約ですから、相手(受託者)の同意が必要です。遺言書で突然そんな大事なことを言われて、二つ返事で承諾できるとは限りません。
更にリスクは大きく、相続人全員が遺言書と異なる遺産分割協議をしたら、遺言者が遺した信託への想いは消え去ってしまいます。
信託を使った想いを現実にしたいならば、遺言代用信託で生前に契約書を作っておくべきでしょう。
なお、信託会社に信託した場合は当然報酬を支払う必要がありますが、親戚の場合も財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。
この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
-
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!
- 初回相談無料!
- LINEで
予約可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
坂戸・鶴ヶ島・東松山で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで