【司法書士が解説】相続放棄・死後数年以上経過しているケース
当事務所では相続に関するご相談を受け付けております。
「相続の手続きは、複雑で時間がかかる・・・」このような悩みを抱えている方、遺言や家族信託などの終活を行っている方、相続に関して不安を感じている方など、いつでもお気軽にご連絡ください。
今回の記事では、「死後数年以上経過した後に、相続放棄を希望するケース」について解説いたします。
お客様の状況
相続放棄の相談を受けた事例です。
このケースでは、亡くなった人には借金はなかったのですが、地方に山林や農地をたくさん持っていて、固定資産税がかかるような不動産がありました。
ご相談者様は、亡くなった方とは、叔父・甥の関係で、普段あまり音信をとっていなかったそうです。亡くなったこと自体を知らなかったそうです。
ある日、市役所から手紙が届きました。手紙の中には、その人が3年前に亡くなっていたということ、さらに固定資産税を払って欲しいということが書かれていました。
通常は、相続放棄の期限は、ご本人が亡くなってから3か月以内です。
結果
このケースでは、ご本人が亡くなってから数年が経っていましたが、相談者様はそのこと自体を知らなかったということでした。
このような事情があるケースでは、亡くなったことを知った時から3か月以内であれば、相続放棄の申し立ては可能です。
このケースでも、無事に家庭裁判所で申し立てを受理してもらえました。
別のご相談者様のケースでは、市役所からの手紙を「詐欺か何かの怪しい手紙だ」として無視し続けていた方がいました。
このようなケースだと、「ご本人の死亡を知った時から3か月以内」ということが出来ないため、相続放棄の申し立ては出来なくなります。
市役所からの通知書が届いたら、相続放棄を考える場合には、すぐに行動する必要があります。
特に、叔父・甥の関係で相続放棄の申し立てをしようとすると、取得するべき戸籍謄本がかなり多くなり、必要な戸籍謄本を全て取得するだけでも1か月半~2か月くらいかかる可能性があります。
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