【司法書士が解説】相続人の中に認知症の方がいて相続手続きが進められなかったケース
当事務所では相続の無料相談を実施しています。
今回は相続人の中に認知症の方がいたケースについて解説します。
お客様のご状況
ご相談者様は、お母様が亡くなり、相続手続きのご相談にいらっしゃいました。
お話をうかがうと、高齢のお父様がいて、認知症になっていて意思表示がちゃんとできない、ということでした。
このような場合だと、家庭裁判所に申し立てをして、お父様に成年後見人を付けてもらい、その成年後見人(弁護士が就任することが多いです)との間で遺産分割協議をすることになります。
もし、坂戸市周辺の方ですと、川越の家庭裁判所に申し立てをすることになります。
家庭裁判所で後見人を選任してもらわないことには、相続手続きは一切できないことになります。
たとえ、他の相続人の間で全く争いがなかったとしても、同じです。
後見人をつけないと、遺産分割協議は一切できません。
もし、成年後見人を付けた場合には、申し立てに時間とコストがかかるだけでなく、第三者(弁護士等)が後見人になった場合には、その報酬もかかってしまいます。
もし弁護士等の第三者が後見人に就任した場合には、年間で30~50万円程度の後見人費用が発生します。
また、通帳を含め、ご本人の財産は全て後見人が管理することになり、柔軟な財産管理は一切出来ません。
このようなことを説明すると、後見申立てを断念されるご相談者様が多くいらっしゃいます。
その結果として、相続手続きもストップしてしまいます。
今回のご相談者様も、後見申立てはせずに、お父様が亡くなった後で、2回分の相続手続きを一度に行う、とおっしゃっていました。
もし、ご両親がお元気なうちに遺言を残していれば、このような結果にはならなかったはずです。
事前準備の大切さを痛感したケースでした。
当事務所では相続開始前の生前対策のご相談も無料で行っています。
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