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相続が開始して何もしないでいると、相続人は相続財産を承継することになります。

これを、「単純承認」と呼びます。

相続財産を調査した結果、プラスの財産(預貯金や不動産など)よりもマイナスの財産(借金やローンなど)の方が多い場合、何もしないでいるとマイナスの財産も含めて全ての財産を相続することになります。

マイナス財産を相続しないようにするためには、

相続放棄 又は 限定承認

の手続きが必要になります。どちらかの手続きをしないと、マイナス財産も相続することになります。

また、これらの手続きは、相続が開始したことを知った時から3か月以内に申立てる必要があります。

当事務所にご相談いただければ、

   ・相続放棄した場合のメリット・デメリット、申立て手続きの流れ

   ・限定承認した場合のメリット・デメリット、申立て手続きの流れ

について、アドバイスすることが可能です。

また、相続放棄・限定承認については、司法書士が申立書の作成を代行することができます。

相続放棄については、詳しく別のページに記載してあります。
こちらをご覧ください

相続放棄とは?

限定承認とはどんな手続きですか?

限定承認とは、

借金等が多くて、相続財産が最終的にでプラスになるかマイナスになるか分からないような場合に、とりあえず相続財産の限度で債務を清算してもらい、もしプラス財産が残っていたらそれを相続する

という制度です。

合理的な制度のように思えるのですが、以下の理由により、実務上はほとんど利用されていません。

・相続人が全員揃って家庭裁判所に申立てをする必要がある

・財産目録を調整する必要がある

・債権者に債権の申出の催告をする必要がある

・相続財産を清算する必要がある(破産手続きの破産管財人のような仕事をしなければならない)

・清算業務を誤って、不当な弁済がされた場合には、損害賠償責任を負う可能性がある(民法934条)

当事務所でも、マイナス財産が多い場合で相続を拒否したい場合には、まずは相続放棄の手続きを検討していただくよう、お話ししています。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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