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亡くなった直後にする手続き

代表的な手続きを挙げます。
これ以外にも手続きが必要になる場合もあります。

死亡届の提出

7日以内に、亡くなった方の本籍地の市区町村、または届出人の住所地の市区町村に届け出ます。
死亡届の用紙は、死亡診断書と一体になっています。
提出前にコピーを取っておくと、後で様々な書類に記載する際に助かることがあります。

埋火葬許可申請書の提出と許可証の受取り 埋火葬許可申請書を死亡届の申請と同時に提出し、許可証を受け取ります。
火葬・埋葬には市区町村長の許可が必要となります。これがないと、故人のご遺体を火葬できません。
交付された許可証は、火葬場に持参して提出します。
また、埋葬の際にも墓地や寺院に提出します。
世帯主変更届の提出 故人が世帯主だった場合には、これを変更する届けを出します。亡くなった日から14日以内に、住所地の市区町村に提出します。
児童扶養手当認定請求書の提出 夫が亡くなって母子家庭になり、18歳未満の児童がいる場合には、児童扶養手当が支給されるケースがあります。住所地の市区町村に提出します。
死亡診断書記載事項証明書の受取 かんぽ生命の保険金の請求をする場合や遺族年金の請求をする際に、必要になる場合があります。
死亡後1か月以上経過すると、市役所では取得できなくなり、以後は法務局で取得することになります。
この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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