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専門家の選びかた

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相続手続きをサポートしてくれる専門家には、いくつかの種類があります。

どういう場合にどの専門家に依頼したら良いのか、分かりにくいと思いますので、ご説明します。

司法書士 不動産を相続する場合、相続による名義変更登記(所有権の移転登記)を代行してくれます
行政書士 遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更手続きなどを代行してくれます
税理士 故人の準確定申告や、相続税の申告などに関する相談・代行をしてくれます
弁護士 争いが生じた場合に、調停や裁判手続きについて相談・代理交渉などをしてくれます
社会保険労務士 遺族年金の受給など、年金に関する相談・代行をしてくれます

相続税の申告で税理士へ依頼が必要なケースや、争いになって弁護士への依頼が必要なケースは、現実には少数です。もし税理士や弁護士への依頼が必要な場合には、当事務所からご紹介することも可能です。

まずは、身近な専門家に相談して、何をいつまでにしなければならないのかを確認しましょう。

 

司法書士に依頼するメリット

126_133_at2_z.jpg司法書士は(1)不動産登記の専門家です。したがって、不動産の権利関係の調査などが得意です。
また、司法書士は(2)裁判所に提出する書類の作成の専門家です。したがって、相続手続中で裁判所に書類を提出する必要がある場合でも対応が可能です。

したがって、その二点において、司法書士へ依頼するメリットが受けやすいと言えます。

順番にご説明します。

登記におけるメリット

メリット1 私道の相続登記の漏れを防ぐことができる

ご自宅の周辺の道路が、市町村の所有ではなく、周囲の方々と共有になっている場合があります。これがいわゆる「私道」と呼ばれるものです。(公道ではなく、個人が所有している道路のこと)

私道は、固定資産税の納税通知書などにも載っていない場合があります。したがって、所有しているご本人でさえ、私道部分の持ち分を持っていることを認識していない場合もあります。

たとえば、ご自身で相続登記を申請した場合、周辺の道路が私道になっていると、道路部分の持ち分などの相続登記をし忘れてしまうことも考えられます。

私道部分の相続手続きをし忘れてしまうと、不動産としての価値が半減してしまう場合があります。

たとえば、私道部分の相続登記をし忘れてしまうと、その不動産上に建物の再建築ができない、不動産を担保に融資を受けることができない等の不利益を受ける場合があります

そうなると、たった数㎡の道路部分の相続が漏れていただけで、遺産分割協議をやり直す必要が生じる場合があります。

ま た、私道部分の相続登記が漏れてしまい、その後数十年が経ってしまうと、漏れていた部分の遺産分割協議が事実上できなくなることもあります。相続人だった 人が亡くなるなど、数段階に渡って相続が発生し、相続人の数が膨大になってしまい、遺産分割の話し合いが事実上できなくなってしまう、という場合があるか らです。

司法書士にご依頼いただければ、周辺の道路の持ち分などをよく調査・確認しますので、相続登記のモレを防ぎやすくなります。

※ただし、依頼人様からの伺った事情を元に調査しますので、「常に絶対に相続漏れを防げる」というわけではありません。「相続漏れの危険性を最小限まで抑えることができる」ということだとご理解下さい。

メリット2 抵当権等の抹消登記の漏れを防ぐことができる

過去に住宅ローンを完済しているのに抵当権が抹消されていない場合など、必要な登記がされていない場合があります。

「すでに抵当権抹消登記が終わっていると思っていたけれど、実際には抵当権などの権利が設定されたままになっていた」ということがあります。

抵当権などの権利が設定されたままだと、通常は、不動産を売却したり、不動産を担保に融資を受けることが出来ません。

また、そのまま放置しておくと、相続人だった人が亡くなるなど、抵当権抹消登記が複雑になってしまいます。

このようなことを防ぐために、登記簿を調査・確認しています。

当事務所に相続手続きを依頼いただければ、相続登記と併せて抵当権抹消登記を申請することが可能です。

→抵当権抹消については、こちらをクリックして下さい

メリット3 共有不動産の持ち分を確認できる

不動産を購入する際に、夫婦や親子で共有にする場合があります。その時の共有持ち分について、思い違いをされているケースもあります。

たとえば、3人の共有の不動産で、ご自身は「持ち分は3分の1ずつ」と思っていたけれど、実際に登記簿を調べてみたら、「5:4:1の共有割合だった」、という場合もあります。

被相続人(故人様)の持ち分について、正確に把握しなければ、遺産分割の話し合いもスムーズに進みません。

不動産の権利関係を調査することにより、持ち分を正確に把握することができます。

裁判所提出書類の作成に関するメリット

相続手続きの中で、裁判所に書類を提出する必要があるのは、以下のような場合です。

・被相続人が自筆による遺言をしていたため、遺言書の検認の手続きが必要な場合

・相続人の中に未成年者がいるため、特別代理人の選任の申立てが必要な場合

・相続人の中に高齢者等がいるため、成年後見人の選任申立てが必要な場合

・相続人の中に行方不明者がいるため、不在者の財産管理人の選任申立てが必要な場合

・相続する財産のうち、借金やローンの方が多いため、相続放棄をする場合

このような場合に、司法書士は、家庭裁判所へ提出する申立書の作成をすることができます。
また、申立て手続き全体のことや、必要書類のアドバイスをすることができます。

 

お役立ち情報

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相続手続きに関するお役立ち情報です。

ご参考にしていただけたら幸いです。

 →相続手続きの流れ

 →相続手続きの一覧

 →相続の基礎知識

 

お問い合わせ・ご相談

210_013_at2_z.jpg相続手続について、わからない点等がございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

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もし電話に出られなかった場合には、代表者の携帯電話から折り返しのお電話を差し上げます。
なお、代表者の携帯電話の番号は、下4桁が「3178」です。

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この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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