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相続手続きの一覧

亡くなった直後にする手続き

代表的な手続きを挙げます。
これ以外にも手続きが必要になる場合もあります。

死亡届の提出

7日以内に、亡くなった方の本籍地の市区町村、または届出人の住所地の市区町村に届け出ます。
死亡届の用紙は、死亡診断書と一体になっています。
提出前にコピーを取っておくと、後で様々な書類に記載する際に助かることがあります。

埋火葬許可申請書の提出と許可証の受取り 埋火葬許可申請書を死亡届の申請と同時に提出し、許可証を受け取ります。
火葬・埋葬には市区町村長の許可が必要となります。これがないと、故人のご遺体を火葬できません。
交付された許可証は、火葬場に持参して提出します。
また、埋葬の際にも墓地や寺院に提出します。
世帯主変更届の提出 故人が世帯主だった場合には、これを変更する届けを出します。亡くなった日から14日以内に、住所地の市区町村に提出します。
児童扶養手当認定請求書の提出 夫が亡くなって母子家庭になり、18歳未満の児童がいる場合には、児童扶養手当が支給されるケースがあります。住所地の市区町村に提出します。
死亡診断書記載事項証明書の受取 かんぽ生命の保険金の請求をする場合や遺族年金の請求をする際に、必要になる場合があります。
死亡後1か月以上経過すると、市役所では取得できなくなり、以後は法務局で取得することになります。
 
 

亡くなった後、早めに済ませる手続き

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代表的な手続きを挙げます。
これ以外にも手続きが必要になる場合があります。

運転免許証の返却 警察署に返却します。
健康保険証の返却 国民健康保険の場合は、住所地の市区町村に返却します。亡くなった方が会社員だった場合は、勤務先に返却します。
国民健康保険への新規加入 亡くなった方が勤務先の健康保険に加入していた場合には、亡くなった方の被扶養者だった遺族の方は、国民健康保険に加入することになります。住所地の市区町村で加入手続きをします。

介護保険被保険者証の返却

身体障害者手帳の返却

印鑑登録証の返却

住所地の市区町村に返却します。
障害を理由とする手当を受給していた場合には、手当の喪失・受給者変更の届け出 住所地の市区町村に返却します。
高額医療費支給申請 療養中に医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた分が払い戻せます。この請求は、死後にすることも可能です。
復氏届 結婚によって氏(姓)を変えた人が、配偶者が亡くなって婚姻前の氏に戻りたい場合の届け出です。
住所地または本籍地の市区町村に提出します。
姻族関係終了届 配偶者が亡くなっても、配偶者の親族との間の親族関係はなくなりません。この親族関係を終了させるための届け出です。
住所地または本籍地の市区町村に提出します。
 
 

年金関連の手続き

208_180_at2_z.jpg代表的な手続きを挙げます。
これ以外にも手続きが必要になる場合があります。

年金受給停止手続 すでに年金をもらっている人が亡くなった場合には、給付の停止手続をします。年金は、死亡した月の分まで支払われることになっています。未支給の分があれば、未支給年金の請求をします。
遺族基礎年金(国民年金)の受給手続き 国民年金の加入者が亡くなり、妻に18歳未満の子供がいるなどの場合に、受給できる可能性があります。住所地の市区町村で手続きをします。
国民年金寡婦年金の受給手続き

国民年金の加入者が亡くなり、妻が故人によって生計を維持されていた場合で、妻が65歳未満の場合に、受給できる可能性があります。
住所地の市区町村で手続きをします。

遺族厚生年金の受給手続き

厚生年金の加入者が亡くなり、妻が個人によって生計を維持されていた場合などの場合で、受給できる可能性があります。
住所地の市区町村で手続きをします。

 
 

公共料金、その他の手続き

電気・ガス・水道 解約手続き、または、支払口座の変更手続きをします。
固定電話 解約手続き、または、支払口座の変更手続きをします。
携帯電話・プロバイダー・クレジットカードなど 故人の契約を引き継ぐことはできないので、解約手続きをします。
 
 

少し落ち着いたらする手続き

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代表的なものを挙げます。
これ以外にも手続きが必要になる場合があります。

国民健康保険葬祭費支給申請

故人が国民健康保険の加入者だった場合、葬儀を執り行った喪主などに、「葬祭費」などの名目で、一定の金額(3~8万円程度)が支給されます。
葬儀を行った日から2年以内に、住所地の市区町村で申請します。

遺言書の有無の確認 故人が遺言書を遺していた場合、相続はこれに従うことになります。
遺言書が見つかっても、封印がしてある場合には勝手に開封してはいけない場合があります。
遺言書の検認 遺言書が見つかっても、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
検認とは、遺言の存在や内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言が有効か無効かを判断する手続きではありません。
故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申し立てをします。
また、見つかった遺言が「公正証書遺言」の場合には、遺言書の原本が公証役場に保管されているため、検認の手続きは必要ありません。
相続人の確定 被相続人(故人)の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍を取得します。
これらの書類を見て、相続人が誰なのかを確定する作業をします。
相続財産の調査 被相続人(故人)の、全ての財産を把握するように調査をします。
預貯金や不動産、株式や自動車など、プラスの財産を漏れがないように調べます。
また、マイナスの財産(借金やローン)がないか、調べます。債権者からの請求書が届いていないか、確認します。心配なケースでは、信用情報機関で債務の調査をする場合もあります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、それを相続することになってしまいます。マイナスの財産を相続しないようにするためには、故人が亡くなったことを知ったひから3か月以内に、相続放棄の手続きをする必要があります。

相続放棄とは

遺産分割協議 全ての相続人の間で、誰が何を相続するのかを、具体的に話し合います。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成しておくのが良いでしょう。
この話し合いの内容にしたがって、相続すべき財産の名義書き換えの手続きを行います。
 
 

税金関連の手続き

準確定申告 故人に代わって所得税の確定申告をすることを、準確定申告と呼びます。
故人が、確定申告をしていた、または確定申告をする予定だったような場合には、相続人が故人に代わって申告をします。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。
(1)公的年金の受給者で、確定申告をすれば税金の還付が受けられる。
(2)生前に多額の医療費を払った。
(3)個人事業主だった。
(4)不動産収入があった。
(5)不動産などの譲渡所得があった。

故人の住所地を管轄する税務署に申告します。

期限は、相続が開始したことを知った日から4か月以内です。

相続税の申告 一定の相続財産があった場合、相続税の申告が必要になります。
相続が開始したことを知った日(通常は、故人が亡くなった日)から
10か月以内に、故人の住所地を管轄する税務署に申告します。
 
 

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ご参考にしていただければ幸いです。

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この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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