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成年後見制度とは

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成年後見制度とは、認知症、精神疾患などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利・財産を守る援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を選び、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度にも、2つの種類あります。

判断能力が不十分になる前に利用する任意後見制度と、判断能力が不十分になってから利用する法定後見制度です。

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ契約によって、誰に、どのような支援をしてもらうのかを決めておく制度です。

法定後見制度は、ご本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって申し立てることによって成年後見人・保佐人・補助人が選ばれる制度です。

法定後見制度の3種類は、次の通りです。

  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
具体例

日常の買い物ができない、少し前に話したことをすぐに忘れてしまう

日常の買い物はできるが、不動産の売却やお金の貸し借りなどはできない 不動産の売却など、一人で出来るかもしれないが、不安がある
申立てができる人

本人、配偶者、四親等内の親族(※)、検察官、市区町村長など

※四親等内の親族・・・たとえば、本人のいとこは四親等になります。
           また、本人の甥・姪は三親等になるので、申立権者になります。

 

成年後見人等の仕事・役割

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成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産の管理をしたり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援します。

成年後見人は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られていて、食事の世話や介護などは、成年後見人の仕事ではありません。

具体的な役割については、下記のようなものがあります(代表的なものを挙げます)。

(1)本人の財産目録を作る

本人の財産の状況などを明らかにして、目録を作成します。それを裁判所に提出します。

(2)今後の予定を立てる

本人の意思を尊重し、暮らし方や支援の仕方を考え、財産管理の計画・介護の計画などを立てます。また、財産的な収支の予定を立てます。

(3)本人の財産を管理する

本人(被後見人)の預金口座などを管理し、収入や支出を管理します。また、収支は記録に残しておき、後で裁判所に報告をします。
ま た、ご本人の兄弟が亡くなり、ご本人が相続手続きに関係する場面が出てくるかもしれません。たとえば、ご兄弟の相続財産について遺産分割協議に参加する場 合、ご兄弟の相続財産がマイナスの資産が多く、相続放棄をしなければならない場合、などが想定できます。そのような場合には、後見人が本人に代わって、遺 産分割協議をしたり、相続放棄をしたりすることになります。

(4)本人に代わって契約を結ぶ

施設への入所や介護サービスなどの契約を結びます。また、本人の不動産を売却して介護などの費用に当てる場合もあるかもしれません(不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります)。

(5)状況を家庭裁判所に報告する

家庭裁判所に対して、成年後見人として行った業務の報告をします。

 

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サポートの料金は、書類作成代が10万円です。
その他にも実費がかかります。

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>> 料金表

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この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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