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相続手続・相続放棄に関するQ&A

Q.亡くなった人の戸籍を集める方法を教えてください。

A.亡くなった方の本籍地の市役所で取得します。

本籍地は住所地とは異なります。戸籍謄本は、本籍地の市役所へ行き取得します。したがって、住民票が取得できた市役所(住所地)で、戸籍謄本が取得できない場合もあります。
郵送で請求することも可能です。その場合には、市役所のホームページから請求書のひな型をプリントして、必要事項を記入して郵送します。戸籍の費用は、定額小為替(郵便局で購入できます)を同封して支払うことになります。また、返信用の封筒を入れておきます。
また、請求した人の本人確認ができる書類(運転免許証のコピー)などを同封するように求められる場合もあります。

※当事務所では、戸籍取得の代行サービスも受け付けています。

 

Q.相続人の一人が海外に住んでいるんですが、どうすれば良いですか?

A.海外在住の方は、手続きに必要になる書類が異なる場合があります。

相続人の方は相続手続きにおいて、通常は戸籍謄本と住民票、印鑑証明書が必要になります。
海外にお住いの場合には、戸籍謄本は通常の形で取得できます。
また、住民票については、代わりに在留証明書が必要になります。
印鑑証明書については、代わりにサイン証明(または拇印証明書)が必要になります。
これらは大使館・領事館で取得できます。

※以上の説明は原則的なものです。違った書類が要求される場合もあります。
 また、お住いの国によっては印鑑証明書が取得可能な地域もあります。

 

Q.借金も相続されますか?

A.何もしないと、相続されてしまいます。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続されます。何もしないと、故人の借金を相続人が引き継ぐことになってしまいます。借金やローンがたくさん残っている場合には、相続放棄の手続きをとった方が良い場合もあります。

残っている借金が住宅ローンの場合には、団体信用保険によってローンが完済される(したがって、相続人がローンを負わなくて済む)場合が多いです。

>> 相続放棄について、詳しくはこちらをご覧ください

 

Q.亡くなった夫に、前妻の子がいます。しかし、その子の住所も連絡先も知りません。住所を調べる方法はありますか?

A.はい、あります。

亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を調べます。そして、そこには前妻の子の記載があります。その子の戸籍を追っていき、現在の本籍地で「戸籍の附票」という書類を取得すれば、そこに住所地が記載されています。

 

Q.父が亡くなりましたが、長男が現在行方不明です。どこにいるのか、生きているのかすら分かりません。どうすれば遺産分割協議ができますか?

A.不在者の財産管理人を選任してもらう方法があります。

相続人の一人が行方不明の場合、このままの状態では遺産分割協議ができません。
行方不明者の財産(相続財産に対する持ち分)を守るために、不在者の財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
不在者の財産管理人と、他の相続人との間で、分割協議を行うことになります。ただし、分割協議をするためには、協議内容が不当にならないように、家庭裁判所の許可が必要になります。

※これだけが唯一の方法というわけではありません。具体的な事案によっては、他の方法によって解決される場合もあります。

 

Q.夫が亡くなりましたが、長男は高校生(16歳)です。このままの状態で、遺産分割協議ができますか?

A.このままの状態では遺産分割協議はできません。

ご長男は未成年なので、自分自身では遺産分割協議をすることができません。また、親が子の代理人となって遺産分割をすることもできません。この場合には親自身が相続人であるため、親の利益と子の利益が相反するからです(たとえば、母親が多く相続するようにすると、子供の相続する分が減ってしまう)。
このような場合には、家庭裁判所に対して、特別代理人の選任の申立てをする必要があります。そして、特別代理人と他の相続人との間で、遺産分割協議をする必要があります。

 

Q.父が亡くなったのですが、子供の中に一人、他の家族と養子縁組をした人がいます。その人も、父の相続にあたって相続人になりますか?

A.はい、相続人になります。

子の一人が養子縁組をしたからと言って、元の両親との親子関係が切れるわけではありません(ただし、通常の養子縁組の場合)。したがって、養子になった人も相続人となるので、遺産分割協議に加わる必要があります。

※元の両親との親子関係が切れる、特別養子縁組という制度もあります。

 

Q.不動産の名義を書き換える(相続登記をする)場合、時間的な期限はありますか?

A.相続登記に期限はありません。

相続税がかからない事案であれば、相続登記をいつまでにしなければならない、ということはありません。反対に、相続税がかかる事案であれば、10か月以内に相続税の申告をすることになるので、それに合わせて相続登記をすることになります。

 

Q.不動産の名義変更(相続登記)をしないままで放っておくと、何かデメリットはありますか?

A.法律上の制裁規定はありませんが、以下のようなデメリットが考えられます。

(1)相続人の高齢化により、遺産分割協議が行いにくくなる。
相続人に高齢者の方がいる場合、5年10年と放っておくと、その方が認知症等になってしまい、分割の話し合いができなくなってしまう可能性があります。
このような状態になると、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、成年後見人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることになります。
成年後見人の申立てには費用も時間もかかってしまいます。

(2)相続人が亡くなってしまうことがある。
相続人自身が亡くなると、権利関係が複雑になり、遺産分割協議がしにくくなる可能性があります。

(3)市役所等で、戸籍その他の書類が取れなくなってしまう可能性がある。
亡くなった方の除住民票など、相続手続きに必要な書類が取得できなくなってしまう可能性があります。
除住民票は、亡くなってから5年経過すると、取得できなくなる可能性があります。

 

相続手続き、相続放棄に関する料金

相続手続きに関する料金については、こちらをご覧ください。

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この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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