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相続放棄の必要書類

相続放棄の申立てに必要な書類

A5C8A5C3A5D7A5DAA1BCA5B82このページでは、相続放棄を家庭裁判所に申し立てる時に必要な書類についてご説明いたします。
必要書類は申立てをする家庭裁判所によって若干異なることありますので、注意が必要です。
詳しくは、当事務所に一度ご相談下さい。

<相続放棄の申立てに必要な書類>
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手

※ 基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合があるために、注意が必要です。

 

自分で相続放棄の申請を行う予定の方へ、専門家からのアドバイス

このページをご覧の方は、相続放棄を自分自身で行う、つまり、相続放棄の申述書を作り、必要書類をご自身で集めようという方が多いのではないかと思います。

確かに、相続放棄の申請は司法書士や弁護士などの専門家でなく、ご自身で全てを行うことが可能です。実際に、当事務所にご相談に来所された方の中でも、自分で申立てをする予定の方も少なくありません。

しかし、そのような場合でも、ほとんどのケースで当事務所に依頼していただいています。
なぜなら、相続放棄の申立てを法律知識の無い一般の方が行うのは危険であり、かなりの時間がかかる作業だからです。これがどういうことなのか、以下で詳しくご説明します。

 

相続放棄の手続きについて

 

自分で取り組む場合

当事務所が対応する場合

1.戸籍収集

戸籍収集の作業は思った以上に大変です。平日の昼間に役所に行って(あるいは郵送で)、面倒な申請手続きを行わなければなりません。また、一般の方にとって、一回で全ての戸籍を取得することは難しく、3~4回程度市役所に向かうことになるケースが多いです。
さらに、昔の戸籍は現在の戸籍の様式と異なり、旧文字なども混じっています。したがって、一般の方が解読することは困難な場合があります。
戸籍を読むにも専門知識が必要になるために、その為の時間も考えると、多大な時間を要してしまうのが、戸籍収集作業です。

【必要な時間目安:15時間】

皆さまに代わり当事務所が被相続人、相続人全ての戸籍収集を行うことが出来ます。
私どもは相続の専門家ですので、必要となる戸籍がどのようなものになるかを正確に判断することが可能です。

2.申述書作成

申立書の記載は単純なようですが、書き方によっては、相続放棄が認められにくくなったり、ケースによっては受理されない可能性もあります。

相続放棄申請のチャンスは一度きりです。ここで間違ってしまうと相続放棄申請が出来なくなるため、細心の注意が必要になります。

【必要な時間目安:3時間】

相続放棄申請の経験が豊富な司法書士が対応しますので、相続放棄申請を確実に行うことが出来ます。

3.申述の照会書作成

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した後に、裁判所から申述書を踏まえての質問の書類が届きます。
裁判所からの質問の意味を正しく理解せずに、質問に対して正確に答えられない場合には、話がこじれてしまい、場合によっては受理されなくなってしまう可能性があります。
法律的な知識を踏まえた上で、正しく回答する必要があるために、この部分が最も専門的な知識が必要になります。

また、3か月の期限超えの相続放棄を申立てる場合には、時間をかけて丁寧に作成する必要があります。

【必要な時間目安:5時間~20時間】

申述書の照会書作成作業は、法律的な知識が必要不可欠になります。そして、相続放棄申請が通るか否か、事務所によって力の差が出てくるところでもあります。
当事務所は相談件数豊富です。これまでの相談経験で培った「家庭裁判所に認められやすい相続放棄照会書」作成のノウハウが豊富にあるために、高い確率で相続放棄申請を通すことが出来ます。

4.債権者への通知

家庭裁判所から受理通知書が届いたら、「相続放棄が完了」ということではありません。

次に、債権者に対して相続放棄が受理された旨を連絡しなければなりません。家庭裁判所は、債権者に対して「相続放棄が受理された」ということを通知してはくれません。

債権者にとっては請求ができなくなるために、色々な手を使って皆さんに支払いの催促をしてきます。そのため、債権者に対して相続放棄を行ったことを通知する必要があります。

【必要な時間目安:2時間】

当事務所では、皆さまの代わりに、債権者に対して、相続放棄が受理されたことの説明、通知するサービスを行っています。

5.次順位の相続人への連絡

相続放棄の手続きを全て終えると、場合によっては他の相続人(次の順位の相続人)に対して借金の請求がされてしまうことがあります(「相続放棄と相続する順番」をご覧ください)。そのため、次順位の相続人にも、相続放棄をするかどうか確認をする必要があります。

「次の順位の相続人」と連絡を取る事が難しい場合や、その相続人のことを全く知らない、という場合もあります。

それでも、相続放棄を行う必要があるために、他の相続人にも告知する必要があります。

【必要な時間目安:3時間~5時間】

当事務所では、皆さまの代わりに、次の順位の相続人の方々に対して、状況の説明、相続放棄の必要性等をお手紙で通知するサービスを行っています。

 

こんなに大変!相続放棄の申立て手続き

BCCCBFBF2520(11)-thumb-210x156-68まずは、戸籍の収集を行う必要があります。
戸籍は「亡くなった方(被相続人)のもの」と、「相続放棄を行う人(相続人)のもの」が必要です。
相続人の数が多い場合には、様々な役所から戸籍を集めてこなければなりません。したがって戸籍の収集は、実は意外に大変で時間と手間のかかる作業です。
また、相続人と被相続人との間が兄弟である場合には、必要になる戸籍の量がとても多くなり、集めるのにとても時間がかかります。

 

相続放棄申述書の作成

BCCCBFBF2520次は、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作ります。相続放棄申述書の書式は各地の裁判所のホームページなどからダウンロードできます。ご自身で作成できそうですが、注意が必要です。
単純なようですが、書き方によっては、相続放棄が家庭裁判所に認められにくくなったり、場合によっては受理されない可能性もあります。

相続放棄申請はやり直しのきかない一度きりの機会なので、一般の方が自分で申請することはお勧めしません。

 

ひとつもミスは許されない!『相続放棄申述書の照会書』

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常は文書による照会が行われます。
基本的には、家庭裁判所から来た質問(相続放棄を行うことになった理由など)に対して回答すれば良いので、難しいことは無いと思いがちです。しかし、質問の意味を正しく理解せずに、質問に対して正確に答えられない場合には、話が拗れてしまい、場合によっては相続放棄の申立が受理されなくなってしまう可能性があります。
質問に対して、単純に回答すればいいのではありません。法律的に問題のないかたちで、正確に返答することが求められるのです。
法律的な知識を知っていなければならないために、法律のことを理解していない方が回答することは、非常に危険だと思います。相続放棄のチャンスは一度きり、ミスは許されません。安易に自分で行うのではなく、まずは当事務所にご相談いただくことを強くお勧めします。

 

手続きをすれば終わり、じゃない!「債権者対応」

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、照会書に回答をした後に、裁判所から受理通知書が届きます。ここまでの手続きをしたら、「相続放棄が完了」ということではありません。

債権者に対して相続放棄が受理された旨を通知しなければなりません。家庭裁判所は、債権者に対して「相続放棄が受理された」ということを通知してはくれません。

債権者にとっては請求ができなくなるために、色々な手を使って皆さんに支払いの催促をしてきます。そのため、債権者に対して相続放棄を行ったことを証明する必要があるのです。

 

次順位の相続放棄は大丈夫!? 「他の相続人への通知」

相続放棄の手続きが終わっても、債権者から次の順位の相続人に対して、借金の請求がされてしまうことがあります。そのため、次順位の相続人にも、相続放棄をするかどうか、意思を確認をする必要があります。

しかし、次の順位の相続人と連絡を取る事が難しい場合や、その相続人のことを全く知らないという場合もあります。それでも、そのままにしておくと、その相続人が借金を相続することになってしまいます。相続放棄をしてもらうためには、その相続人にも連絡をとる必要があります。

そこで、当事務所では、皆さまに代わって、次順位の相続人に対して状況の説明、および相続放棄の必要性を説明するサービスを行っています。

 

相続放棄申請を行うのにかかる時間や労力はどのくらい!?

このように、他の相続人を含めて、全ての相続放棄手続きを行えば、相続放棄が完了したといえます。上記の説明は何も皆さまを驚かせるために、誇張しているわけではありません。
相続放棄の申請は、皆さまが想像していたよりもずっと大変な作業なのです。だからこそ、私たち司法書士のように相続放棄を行う専門家が必要なのです。
さて、これらの作業を皆さまがご自身でする際に、いったい何時間くらいかかるでしょうか?
戸籍を集めるには、平日の日中に役所などに行って、申請の手続きを行わなければなりません。特に、兄弟間で相続が発生するような場合には、必要な戸籍の種類が極端に多くなり、とても時間がかかります。
裁判所も平日しか開いていないために、家庭裁判所とのやり取りも平日の日中に行わなければなりません。
もし、この作業を皆さんの時給に換算するとしたら、いくらになるでしょうか?
結論としては、皆さまが相続放棄の申請を全て行うよりも、私たち専門家に依頼したほうが、
確実に相続放棄の申請を行うことができ、
自分でやることはほとんど無いため、非常に楽であり、
何より時給換算すると安い、
のです。

ご自身で相続放棄申請をされた場合、確かに目に見える出費は少なくなりますが、作業に奪われる時間を考えると、実質は高くつく上に、さらには失敗するリスクが高まり、何もよいことはありません。
何よりも、もし、受理されなかったら多額の負債を抱えることになります。
ですから、相続放棄を「確実に、楽に、安く」やりたいとお考えの方は、迷わず専門家に依頼することをお勧めいたします。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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