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【司法書士が解説!】遺産分割に「10年の期限」!2023年改正のポイントと経過措置

「亡くなった親の遺産分け(遺産分割)をずっと先送りにしている」
「相続人同士で話がまとまらず、何年も放置してしまっている」

もしこのような状況であれば、2023年(令和5年)4月1日から施行された民法改正により、あなたの受け取れる遺産が減ってしまう可能性があります。

今回の改正で導入された「遺産分割の期間制限」について、法律知識がない方でも理解できるよう、ポイントを絞って解説します。

2023年4月施行!遺産分割のルールはどう変わった?

これまでは、遺産分けの話し合い(遺産分割協議)に期限はありませんでした。何十年経ってからでも、「あの時、兄さんは生前にお金をもらっていた(特別受益)」「私は親の介護を一人で頑張った(寄与分)」といった個別の事情を主張することができました。

しかし、今回の改正により、原則として相続開始(被相続人の死亡)から10年を経過すると、これらの個別事情を考慮しない「画一的な割合」で分けることになりました。

【改正の重要ポイント】

相続開始から10年が経過すると、「特別受益」や「寄与分」の主張ができなくなり、原則として法定相続分(法律で決まった割合)で遺産を分けることになります。

10年過ぎると主張できなくなる「具体的相続分」とは?

「具体的相続分」とは、個々の家庭の事情を考慮して修正された取り分のことです。10年を過ぎると、以下の主張ができなくなります。

特別受益(とくべつじゅえき)

「長男は家の建築資金を出してもらった」「次女は留学費用をもらった」など、生前に受けた特別な利益のことです。
これらを遺産の前渡しとして計算に含めることができなくなります。

寄与分(きよぶん)

「仕事を辞めて親の介護をした」「親の事業を無給で手伝った」など、財産の維持・増加に貢献したことです。
この努力に対する上乗せ分を請求できなくなります。

「過去の相続」にも適用される?経過措置に注意

今回の法改正で最も注意が必要なのが、「2023年4月1日より前に発生した相続」にも適用されるという点です。

ただし、すぐに権利が消滅するわけではありません。法律の施行前から未解決になっている相続については、「5年間の猶予期間」が設けられています。

期限はいつまで?

以下の2つの日付のうち、遅い方の日が期限となります。

つまり、どんなに古い相続案件であっても、少なくとも2028年(令和10年)3月末までは、これまで通り特別受益や寄与分の主張が可能です。
逆に言えば、何代も前から名義変更していない土地などは、2028年4月以降、公平な遺産分割ができなくなるリスクがあります。

参考情報:法務省・法務局

参考:法務省『令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント』

例外的に10年を過ぎても主張できるケース

やむを得ない事情がある場合は、例外が認められます。具体的には以下の2つのケースです。

  1. 遺産分割請求が困難であった場合
    例えば、相続人が行方不明で不在者財産管理人の選任が必要だった場合や、被災して手続きができなかった場合などです。この「困難な事由」が解消してから6ヶ月間は、期限が延長されます。
  2. 相続人全員の合意がある場合
    相続人全員が「具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮した割合)」で分けることに同意していれば、10年経過後でもその内容で遺産分割協議を成立させることが可能です。

注意点:
例外2の「全員の合意」は、仲が悪い相続人間では期待できません。「法律通り(10年経過ルール)で分けましょう」と主張されたら、それを覆すのは困難です。

手続きを急ぐべき方へ:坂戸市周辺の管轄窓口

今回の改正は、「遺産分割が進まず、所有者不明の土地が増え続けている問題」を解消するためのものです。
「うちは財産が少ないから関係ない」と思っていても、不動産の名義変更(相続登記)が未了であれば、将来的に大きなトラブルになりかねません。

10年の期限や2028年の猶予期限が迫る前に、まずは専門家へご相談ください。ご自身で手続きを進める場合、坂戸市周辺にお住まいの方は、手続きの内容によって窓口が異なりますのでご注意ください。

【坂戸市・鶴ヶ島市】の管轄情報

1. 不動産の名義変更(相続登記)

不動産の所在地が坂戸市の場合、管轄は「坂戸出張所」です。

さいたま地方法務局 坂戸出張所
〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1丁目2−9

2. 相続放棄・遺産分割調停

亡くなった方の最後の住所地が坂戸市の場合、家庭裁判所は「川越支部」が管轄です。

さいたま家庭裁判所 川越支部
〒350-0052 埼玉県川越市宮下町2丁目1−3

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    この記事の執筆者
    中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
    保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
    経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
    平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
    平成15年 立教大学法学部法学科卒業
    平成18年 司法書士試験合格
    平成19年 行政書士試験合格(未登録)
    平成19年 司法書士登録

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