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【司法書士が解説!】2026年4月義務化!住所変更登記の期限・罰則と手続き方法

2026年4月1日から「住所・氏名変更登記」が義務化されます

これまで、不動産の名義人(所有者)の住所や氏名が変わった際の変更登記は「任意」であり、いつ行っても、あるいは行わなくても法律上の罰則はありませんでした。

しかし、2026年(令和8年)4月1日から、このルールが大きく変わり、住所や氏名の変更登記が義務化されます。

これは、近年社会問題となっている「所有者不明土地問題」を解消するための国の施策の一環です。施行まで残り数ヶ月となりましたので、不動産をお持ちの方は以下のルールを必ず押さえておきましょう。

【義務化の重要ポイント】

  • 住所や氏名に変更があった日から2年以内に登記申請が必要
  • 正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料の対象となる

過去の引っ越しも対象!「遡及適用」に要注意

今回の法改正で最も注意が必要なのは、「法律の施行日(2026年4月1日)より前に引っ越しや結婚をして、名義変更をしていない場合」も義務化の対象になるという点です。

これを法律用語で「遡及適用(そきゅうてきよう)」といいます。

いつまでに手続きすればいい?

過去に住所や氏名が変わっている場合は、以下の期限までに手続きを行う必要があります。

2028年(令和10年)3月31日まで

(施行日の2026年4月1日から2年以内)

「何年も前のことだから関係ない」とはなりません。登記簿上の住所が現在の住所と一致しているか、一度確認してみることを強くおすすめします。

手続きを放置した場合の「罰則」について

期限内に手続きをしなかった場合、「5万円以下の過料(かりょう)」が科される可能性があります。

過料とは、行政上のルール違反に対する金銭的なペナルティのことです。刑事罰(罰金)とは異なり前科はつきませんが、裁判所から通知が届き、お金を納めなければなりません。

「知らなかった」では済まされないため、早めの対応が必要です。

「スマート変更登記」の申出受付が始まっています

義務化に伴い、国民の負担を減らすための新しい仕組み「スマート変更登記(検索用情報の申出制度)」が導入されています。

これは、事前に法務局へ「私の住所や氏名が変わったら、住基ネットの情報を確認して自動的に変更してください」と申し出ておくことで、法務局が職権で登記を変更してくれる制度です。

この申出の受付は、2025年(令和7年)4月21日より既に開始されています。

スマート変更登記の3つのメリット

・かんたん・無料で手続きができる

・申出をしておけば、その後の引っ越しのたびに自分で登記申請をする必要がなくなる

・法務局が職権で変更してくれるため、うっかり忘れによる義務違反(過料)を防げる

まだ申出がお済みでない方は、早めの手続きをご検討ください。

参考情報:法務省

制度の詳細や最新情報は、法務省の公式サイトをご確認ください。

参考:法務省『住所等変更登記の義務化特設ページ』

手続きの窓口(管轄の法務局)

住所や氏名の変更登記は、不動産がある場所を管轄する「法務局」で行います。
ご自身の住んでいる場所ではなく、「不動産がある場所」が基準になるので注意しましょう。

手続きは郵送やオンラインでも可能ですが、慣れていない方は管轄の法務局へ相談するか、司法書士への依頼が確実です。

全国の法務局を探す

不動産の所在地から、担当する法務局(本局・支局・出張所)を検索できます。

法務局:管轄のご案内ページへ

まとめ

2026年4月の義務化施行まで残り時間が少なくなってきました。

特に、「何回も引っ越していて、今の登記簿上の住所がどこになっているかわからない」という方や、「手続きが面倒で放置していた」という方は、これを機に整理することをおすすめします。

ご自身での手続きが不安な場合や、忙しくて時間がない場合は、登記の専門家である司法書士にご相談ください。

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    この記事の執筆者
    中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
    保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
    経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
    平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
    平成15年 立教大学法学部法学科卒業
    平成18年 司法書士試験合格
    平成19年 行政書士試験合格(未登録)
    平成19年 司法書士登録

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