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金融機関の手続きでは「相続手続依頼書」が必要!?記入例や預貯金の解約の流れを解説

当事務所では遺産相続について司法書士による無料相談を実施しています。

その中で相続発生後の金融機関の手続きについてどのように進めれば良いかというご相談を沢山いただきます。

相続における金融機関の手続きについて少しでもご不安や不明なことがある方は是非お気軽にご相談ください。

(預貯金の名義変更全体について詳しく知りたいという方はコチラからご確認ください。)

今回は金融機関の手続きについて「相続手続依頼書」が必要なのかということについて司法書士が解説します。

相続手続依頼書とは?

銀行など金融機関の預貯金口座の名義人が亡くなると、その後口座が凍結されて入出金ができなくなります。

そのため金融機関に対し預貯金の払い戻し等の相続手続きを相続人が行う必要があります。その手続きに必要な書類が相続手続依頼書です。

相続手続依頼書は各金融機関がそれぞれ発行している書類なので、名称や書式が異なります。

例えば

・ゆうちょ銀行「貯金等相続手続請求書」

・三菱UFJ銀行「相続届」

・三井住友銀行「相続に関する依頼書」

・みずほ銀行「相続関係届書」

などです。

手続きを行う際は、被相続人の口座がある金融機関の書類を取り寄せて作成し、申請を行います。

相続手続依頼書の入手方法

相続手続依頼書は、該当の金融機関に相続が発生したことを伝え、下記のいずれかの方法で相続手続依頼書を受け取ります。

入手方法①郵送で送ってもらう

被相続人と取引のあった金融機関の問い合わせダイヤルに電話します。金融機関によっては相続専門部署が設置されている場合もあり、そちらに案内される場合もあります。相続が発生したことを伝えると、手続きに必要な書類を送付してもらえます。その中に相続手続依頼書が入っています。

入手方法②最寄りの店舗で受け取る

近くに店舗がある場合は、直接店舗に行って「相続が発生したので、相続手続きに関する必要書類がほしい」と伝えると、その場で相続手続依頼書を含む書類を受け取ることができます。

※ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行では、まず窓口にある「相続確認表」に必要事項を記載して提出します。その後貯金事務センターから相続手続に関する必要書類が郵送されてきます。その中に相続手続依頼書(貯金等相続手続請求書)が同封されています。

預金の相続手続きの流れ~相続開始から払戻しまで

預金の相続手続きでは、主に解約(預金の払い戻し)を行います。

取引金融機関により方法が異なる場合がありますが、こちらでは相続手続依頼書の提出を含め、一般的な相続手続きの流れを説明します。

ステップ①相続発生を伝える

取引銀行に口座の名義人が亡くなったこと(相続の発生)を伝えます。取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な相続の手続きについての案内があります。

この時点で被相続人名義の口座は凍結され、入出金ができなくなるので注意してください。

ステップ②必要書類の準備

遺言の有無など相続の状況により必要書類は異なります。手続きをスムーズにすすめるためには、金融機関が指定する書類を正しく収集する必要があります。

遺言書がある場合、ない場合の代表的な必要書類は下記の通りです。

遺言書がある場合

・遺言書(原本)※自筆証書遺言の場合は検認済証明書も必要

・相続手続依頼書(銀行所定のもの)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)

・受遺者、遺言執行者の印鑑証明書

・受遺者、遺言執行者の実印

・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

遺言書がない場合(遺産分割協議書がある場合)

・遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印)

・相続手続依頼書(銀行所定のもの)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合

また預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合は、上記の書類に加えて

・相続人代表者の通帳

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

が必要です。

金融機関によっては必要書類の有効期限を設けていることがありますので注意が必要です。

家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合

家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合は

・家庭裁判所の調停調書謄本、もしくはは審判書謄本

・預金を相続される方の印鑑証明

ステップ③書類の提出

相続手続依頼書に依頼内容を記入し、ステップ②で集めた必要書類とともに金融機関に提出します。

提出先は、支店の担当や相続専門部署など金融機関によって違うので、必ず確認してから提出しましょう。

ステップ④払い戻し等の手続き

必要書類を提出し金融機関の確認が完了すると、払い戻しの手続きが行われます。

提出から払い戻しまで、通常は1〜2週間程度かかります。書類の収集などを含めると払い戻しまでは1か月程度かかると考えておきましょう。

各金融機関での相続手続きの流れについてはこちら>>

 

相続手続依頼書の記入例と注意点

相続手続依頼書の記入例として、こちらではゆうちょ銀行の場合で説明したいと思います。

相続手続依頼書は金融機関によって書式が異なりますが、記入しなくてはならない内容は共通しています。

①相続確認表

ゆうちょ銀行の場合、まず「相続確認表」に記入し提出する必要があります。

相続確認表は、被相続人と相続人の関係や、被相続人の貯金の状況を確認するための書類で、3枚つづりになっています。

相続確認表の記入例

(1枚目)相続人の関係を確認するための書類①

 

(2枚目)相続人の関係を確認するための書類②

 

(3枚目)被相続人の貯金状況を確認するための書類

 

②相続手続依頼書

ゆうちょ銀行の場合は「貯金等相続手続請求書」にあたります。

相続確認表の提出後、1〜2週間で郵送されてきます。

貯金等相続手続請求書の記入例

注意点

①相続人全員の署名及び捺印が必要

相続人が複数いて、離れて住んでいたとしても必ず各相続人が自署しなくてはいけません。

「面倒だから」「バレないだろう」と代筆すると、後に相続トラブルになりかねないので絶対にやらないでください。

②通帳などの喪失

通帳や証書などをなくしている口座がある場合は、それを記載する箇所があります。

「口座番号がわからない」あるいは「被相続人の口座を把握しきれていない可能性がある」などの場合は、被相続人の口座の有無や残高などの照会ができます。金融機関に問い合わせて必要な書類を揃えて確認しましょう。

※ゆうちょ銀行の場合

「貯金等照会書」(窓口もしくはホームページからダウンロード)に記入して、窓口に提出すると現存照会できます。

遺産分割協議書ができる前に口座の預金を相続する方法

遺産分割協議書が受理されるまで、亡くなった方の口座が凍結されることで、「葬儀代が支払えない」などの問題を解決するために、一定の範囲内で預貯金の払い戻しができる制度があります。

メリット

2019年7月1日施行されるまで、相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれ、共同相続人による単独の払戻しができませんでした。
その結果、葬儀などの費用が払えない問題が起きていました。

具体的なメリットは以下二つです。

一定割合の預貯金債権は、家庭裁判所を挟まず金融機関の窓口における支払いを受けられる

遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払い戻しを認められます。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))
   ×1/3(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額

ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです。

預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和

仮払いの必要性があると認められる場合には、ほかの共同相続人の利益を害さない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められます。(家事事件手続法の改正)

必要書類

家庭裁判所を通さず、預貯金の払い戻しする際に必要な書類は以下の3つです。

・被相続人(故人)の除籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本、または、全部事項証明書

・預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書

是非専門家にご相談ください。

預金の相続手続きはお早目に

銀行等の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなった事実を銀行等が知った時点で、口座自体が凍結されます。

これは、被相続人の預貯金が「相続人全員の共有財産」となるためです。預貯金をめぐる相続人同士のトラブルを防ぐために口座を凍結し、入出金ができないようにしています。

凍結を解除して預貯金を払い戻すためには

・遺言書に指示されている預金の相続人、あるいは遺言執行者

・遺言書がない場合は、遺産分割協議(相続人全員による話し合い)で決めた預金の相続人が金融機関で手続きを行います。

手続きを行わないままでいると・・・

凍結された口座が公共料金等の引き落とし先になっていた場合、引き落としができず滞納扱いとなってしまいます。

また手続きを行う前に相続人自身が亡くなると、さらにその相続人となる人の相続財産となるため、再度遺産分割協議を行わなければ払い戻しができません。

預貯金の相続手続きに期限はありませんが、先延ばしにするとこうした手間や不都合が生じるため、できるだけ早めに手続きをすませましょう。

注意点

銀行等が口座の名義人がなくなったことを知る前であれば、ATMからキャッシュカードでお金を引き出すことは可能です。

しかし遺産分割が終わっていないのに勝手に引き出してしまうと、以下のような問題が起こる可能性があるので注意してください。

①相続を承認したことになる(単純承認)

相続放棄(すべての財産を放棄)や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続)ができなくなる場合があります。相続財産に借金などのマイナスの財産が多い場合は注意が必要です。

②遺産トラブル

被相続人の預貯金は相続人の共有財産となるため、相続人の一人がお金を下ろしてしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

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相続手続きや遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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