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相続土地国庫帰属制度とは?内容や注意点を司法書士が詳しく解説

相続で取得した不要な土地を国に返せる「相続土地国庫帰属法」が2021年4月28日に国会で成立しました。
実際に利用するにはハードルが高いと思われますが、この記事では相続土地国庫帰属法について、

・相続放棄との違い
・対象となる土地の要件
・申請できる人の条件

などを、詳しくわかりやすく解説します。

【基本】相続土地国庫帰属法とは?

相続土地国庫帰属法とは、相続した土地を受け取りたくない場合に、国に引き取ってもらうことができる制度です。

「相続したけど、使う予定はなく管理が大変だから処分したい」
「親から畑を相続したけど、自分には必要ない」

など、急速な少子高齢化など社会情勢の変化に伴い、近年増加する土地を手放したいという社会的ニーズに応えるため成立しました。

「相続土地国庫帰属法」と「相続放棄」の違い

相続土地国庫帰属法と相続放棄の違いをまとめました。

相続土地国庫帰属制度では、相続人が自分が希望する財産を手元に残して、不要な土地のみ国庫に帰属させるということができます。

※家庭裁判所に相続財産管理人の選任手続きを行い、管理のための費用(数十万〜百万円程度)を納めることで、管理義務はなくなります。

【デメリット】未登記の土地を所有していると何が起きる?

相続をしても相続登記をせず放置する(未登記の土地になる)ケースもみられます。

未登記の土地にはデメリットがあります。

相続放棄や土地の名義変更がなされずそのまま放置されることで、所有者不明の土地が増え続けています。
このような背景から相続土地国庫帰属法が制定されました。

相続人側のデメリット

未登記のまま放置しても固定資産税の支払いは発生する
相続放棄をしても土地の管理責任義務は残ってしまう

相続放棄をして土地を手放しても、土地の名義人は被相続人のままであり、土地の管理責任は継続します。
また相続登記をしないという方法をとっても、法律上は相続していることになるため、固定資産税の支払いから免れることはできません。

国側のデメリット

国や自治体が公的な事業のため用地買収をしようとしても、土地の所有者がわからないと適正な買収ができません。

【施行時期】相続土地国庫帰属法はいつから?

相続土地国庫帰属法は、2023年4月27日から開始されることが決まりました。

一般的に法律は成立後、一定期間周知させてから開始されるため、すぐに施行されるわけではないんです。

【条件】相続土地国庫帰属法を申請できる人は?

相続土地国庫帰属法は、不要な土地を持っていれば誰でも使える制度ではありません。
「その土地をどのように取得したのか」がポイントとなります。

相続または遺贈により土地の所有権を取得した場合

相続や遺贈によって土地を取得した場合は「申請可能」です。

売買等で土地の所有権を取得した場合

売買等で土地を取得した場合は、基本的に「申請不可」です。

ただし、売買等で土地の所有権を取得した場合でも申請できるケースもあります。
売買で取得した土地を複数人で共同所有している場合です。
共有者の中に相続で持分を取得した人がいれば共有者全員で申請することができます。

例)土地を複数人で共同所有している場合

AとBが共同で土地を購入

Aが亡くなり、Aの持分をAの子どもCが相続

BとCの共同名義の土地となる

この土地が不要となった場合、BとCが共同して行うときに限って申請することができます。
Bにとっては売買で取得した土地ですが、Cと共同することで申請が可能になる、というわけです。

【対象】相続土地国庫帰属法はどんな土地でも申請可能?

では相続や遺贈によって取得した土地であればどんな土地でも申請できるのかでしょうか?

残念ながら、全ての土地が対象になるわけではありません。相続土地国庫帰属法は対象となる土地についての規定があります。

以下①~⑩のいずれにも該当していないことが要件です。
「きれいな更地で、かつトラブルがない土地であること」が申請できる土地ということになります。

①建物がある土地

②担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路など他人による使用が予定される土地

④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地、その他の所有権の有無、帰属や範囲など権利関係に争いがある土地

⑥崖がある土地で、通常の管理をするに当たり過分の費用、労力を要する土地

⑦工作物、車両、樹木などが地上にあり、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑧地下に除去しなければならないものがあり、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑨隣接する土地の所有者などと争訟しなければ、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑩通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地

【手続き】相続土地国庫帰属制度の流れ

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れは次のとおりです。

①承認申請

以下の書類を提出します。

1)申請書
2)添付書類
3)審査手数料

申請書の具体的な様式について、現時点(2022年6月)では決まっていませんが、承認申請者の氏名又は名称及び住所と、承認申請に係る土地の所在について記載すると考えられます。※添付書類と審査手数料についても現時点ではまだ詳細は決まっていません。
提出先についても現時点では未定ですが、法務局になると考えられます。

②要件審査・承認

承認申請がされると、対象の土地が要件に見合っているかどうかの審査が行われます。

法務局や地方法務局の職員に、
・現地調査
・申請者やその土地の関係者から事実を聴取
・追加資料の提出を要求

などの権利が与えられます。

どの程度の調査が行われるかは現時点では不明ですが、全ての要件を満たしていた場合、法務大臣から承認の通知がされます。

③負担金の納入

審査が通り承認されると、承認通知とともに負担金の額が通知されます。
承認通知を受けてから30日以内に納付をしないと承認が取り消されるので注意が必要です。

④国庫に帰属

承認されても、すぐに土地の所有権が国庫に帰属されるわけではなく、負担金を納付した時点で国庫に移転します。

土地の名義が国に変わりますが、登記手続きは国が行うので申請者が行う必要はありません。

【注意】相続土地国庫帰属の承認取消しとなるケース

不正や虚偽があった場合、承認は取消しになります。

さらにそれにより国に損害を生じさせたと判断されると、承認申請者が損害賠償の責任を負う可能性もあります。

不要な土地を相続しても要件がクリアできていなければ、それを解決してから承認申請しなければなりません。
もし要件をクリアしていないとわかっていたにもかかわらず、それを申告せずに承認申請を行うと、虚偽の申請をしたとみなされてしまいます。

【費用】相続土地国庫帰属制度にはいくらかかる?

前項「手続きの流れ」でも記載したように、相続土地国庫帰属制度を利用するためには負担金が発生します。

相続土地国庫帰属法の対象の土地にするための費用

先の「相続土地国庫帰属法の対象となる土地」のとおり、土地の要件は細かく定められています。
要件をクリアしていない場合は、対象となる土地にする必要があり、それぞれの状況に合わせて費用がかかります。

対象の土地にするための費用例

・建物が建っている場合は「建物の解体費用」
・境界が曖昧な場合は「境界を確定させるための費用」

審査手数料

申請が承認されると必要になる費用です。
土地の管理には、草刈りや柵、看板の設置、巡回費用などが想定されます。
具体的な金額の算定基準については政令で別途定められる予定ですが、承認した土地の管理に要する10年分の標準的な費用の額を勘案して算定されます。

参考として、国有地の標準的な管理費用(10年分)は市街地200m2の宅地の場合で約80万円です。

負担金

遺産分割の対象となる財産の範囲を確定します。
要するに、この段階では、「何を分けるか」を全員で合意することを目指します。

当然には分割対象とならない財産についても、当事者全員が合意する限り、遺産分割の対象に組み込むことができます。
例えば、「被相続人が所有していた不動産から相続開始後に発生した賃料収入」や、「相続債務」などがこれにあたります。

【相続登記義務化】未登記の土地すぐに対応が必要

相続登記をせず放置されるケースが多く、登記記録上、所有者がわからない土地が増え続けている現状があります。

そこで相続土地国庫帰属法だけでなく、相続登記の義務化も決定しました。

相続登記の手続き期限に注意!

相続の開始および、土地の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。

期限を過ぎるとペナルティが!

期限以内に相続登記の手続きをしなかった場合は、10万円以下の科料となる可能性がありあます。

いま未登記の土地も対象?

相続登記の義務化は、施行以前に発生した、現在放置されている土地も対象になります。

施行前に発生していた相続については、施行日である2024年(令和6年)4月1日から3年以内に所有権移転の登記(相続登記)を行わなければならなくなりました。

正当な理由がないのに申請を怠った場合は、上記のペナルティ(最高で10万円以下の過料)の対象となるので注意しましょう。

相続登記義務化の詳細はこちら>>

相続した土地のご相談なら司法書士へ

ここまで、相続した土地が不要になった場合に利用できる制度「相続土地国庫帰属法」について解説してきました。

「現在、相続した土地について悩んでいる」

「相続する予定の土地について事前に対策しておきたい」

という方は司法書士にご相談ください。

相続登記が義務化される前であっても、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をすることをおすすめします。

相続登記は専門家に依頼しなくても自分で手続きをすることができますが、日中は忙しくて法務局や市役所に行けない方や相続人が多い方などは手続きに多くの手間がかかります。

自分で手続きをすることが難しい場合や時間がない方や何代にも渡って相続登記をしてない場合は相続登記の専門家である司法書士に依頼することをおススメします。

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※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
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※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。

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この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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