相続に関わる法律は平成8年、平成11年、平成25年と定期的に改正が行われてきました。
そして2020年度にも大きな変更がありますので、きちんと知っておくことでご家族の想いが反映された相続の実現がしやすくなります。
また、もし知らずに相続に入ってしまうと争続になってしまったり、時には法に触れてしまいペナルティを課せられてしまう可能性もあります。
その為、以下で相続に関わる法改正のポイントを知り、是非活かしてください。
相続の法改正ポイント①所有者が不明である土地・建物も課税適正化
土地・建物の登記簿上で所有者が死亡している場合、市町村が現状その土地・建物を所有している者に必要事項を申請させることができるようになる。
国土交通省の地積調査では日本全国の土地の20%以上が登記簿だけでは所有者不明となっているとのことです。そのため、登記簿だけから課税退所者を割り出すことが難しいケースも多くあります。
そこで、市町村長が現在その土地を所有している人に対して、相続登記がされるまでの間に、固定資産税の徴収に必要な項目(氏名、住所等)を申告させる制度が始まります。
では、市町村長より土地所有者の氏名、住所等を申告してくださいと言われた際にどうなるのかを説明します。
ケース①所有者が分かる場合
所有者に氏名、住所等の項目を申告させることとなります。
この時、所有者移転登記がなされていない場合は登記が完了するまでの間、相続人が所有者とみなされるため氏名、住所等を市町村に申告する必要があります。
ケース②所有者が分からない場合
現在の使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになります。
所有者が分からない場合だけでなく、既に死亡している場合でも現在土地・建物を使用している場合は同じく固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになります。
相続の法改正ポイント②遺言書保管制度
全国の法務局で自筆証書遺言の原本を預かる制度が始まります。
この制度は2020年7月10日より開始されます。
この制度によって可能になることとして
①争続発生のリスク低減
②家庭裁判所での検認が不要になる
ということが挙げられます。
実際にこの制度を利用するに必要な条件は以下の通りです。
条件①自筆証書遺言である
条件②封がされていない、かつ法務所の定める形式である
条件③申請人本人の確認が必要
①の自筆証書遺言というのは全文が自筆で書かれている遺言です。
その為、名前であったり日付の一部がワープロで記入されていたり印字されているものは無効になってしまいます。
また、外せないポイントとして日付が記入されている、押印(実印でなくとも可)がされている、といったように気を付けなくてはならない項目があります。
では遺言の保管制度を活用した場合のフローはどのようになるのか説明していきます。
まず、生前に本人が遺言書保管の申請、遺言書の閲覧請求、保管の申請撤回を行います。
すると遺言書保管官が遺言書の原本の保管、画像データ化を行います。
そして相続発生後は、相続人が遺言書保管事実証明書の交付請求、遺言書原本の閲覧請求、遺言書情報証明の交付請求を行います。
すると、遺言書保管官より請求を行った相続人以外の相続人にも遺言を保管していることの通知が下されます。
相続の法改正ポイント③配偶者が自宅に住み続けられる権利の保障
配偶者居住権が2020年4月1日に発効
配偶者居住権…被相続人(亡くなった方)の持ち家に同居していた配偶者が、終身にわたってその家に無償で住み続けることができる権利
この制度で、「では何も対策しておかなくても配偶者が無償で相続人の家に住み続けることができるのか?」と思われるかも知れませんが注意点もありますので説明していきます。
まず、この制度の対象となるのは
被相続人(亡くなった方)の配偶者
相続発生時に被相続人(亡くなった方)の家に居住していた者
この2点のどちらも満たしている必要があります。
また、利用するには遺言書もしくは遺産分割協議と配偶者居住権の登記が必要になります。
さらに、被相続人と同居していたとしてもその土地・建物の権利が第三者の共有名義になっている場合は配偶者居住権の設定できないので注意が必要です。
以上のように2020年の法改正には様々なポイントがあります。
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