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相続した土地が売れず困っている時に知っておきたい対処法

2024年より相続登記が義務化された影響もあり、相続で不要な土地を所有することになり、処分に困っているという相談が増えています。不動産を所有することは、同時に固定資産税の支払い義務や土地の管理義務を負うことになり、収益性がない土地を相続した場合は大きな負担となります。

ここでは売れない土地を所有することになり困っている方に、おすすめの処分方法や役立つ知識をお伝えします。

相続登記義務化で変わったこと

まずは、相続登記義務化について説明しておきます。相続登記義務化は、不動産登記法改正により、2024年からスタートしました。相続登記の義務化により、相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料が課せられることになりました。

相続登記が義務化された背景として、土地を相続したものの、登記がされずに所有者が不明の土地が多数生まれたという事情があります。この改正は、国が相続登記についてしっかり管理していくという姿勢がみられるものであり、従来のように相続したものの登記せずに土地を放置しておくといった行動を制限したいという意図がみえます。

こんな不動産を相続したときは要注意!

不動産を相続した際に、不動産にリスクがあるものかどうかといった判断は難しいかと思いますが、特に下記のような不動産を相続した場合は注意が必要です。

・放置状態で税金だけ払い続けている土地

・3年以上活用できていない土地

自治体や近隣の住民に寄付すら拒否された土地

・相続するまで存在すら知らなかった土地

・場所もわからないような土地

・管理費用を払い続けている別荘地

上記にあげたような不動産は、収益性がない土地である可能性が高く、もし相続することになった場合、その後の処分が困難となる可能性があります.。もし該当する場合は、専門家への相談を検討してみましょう。

いらない土地を所有することはリスクになる?

いらない土地を所有することは大きなリスクとなります。ここでは考えられるリスクについて解説します。

税金や維持管理費、賠償請求

土地を所有した場合は、その土地が収益性があるかどうかに関わらず、金銭的なリスクを常に抱えることになります。

たとえば、土地には固定資産税の支払い義務が毎年発生します。また、別荘地など管理会社が入っていると、管理費支払いの必要がでてきたり、雑草や庭木の整理など様々な維持管理費が必要となります。さらには、所有している土地の木が隣地に侵入したといった場合には、損害賠償請求が発生する可能性もあります。

周辺とのトラブルが発生する

土地を相続すると、その土地の維持・管理義務が発生し、周辺とのトラブルが起きた場合も、その責任を負うことになります。特に、相続等で所有することになる土地の場合は、遠方にあって土地の管理が難しかったり、放置されていて荒れている土地であることも珍しくありません。

そのため、不法投棄をされてしまったり、空き巣被害や犯罪に巻き込まれるといった危険性、隣地との境界トラブル、倒木や不審火の被害に合う可能性もあります。

家族や子供たちに迷惑をかける

不要な土地を相続する際によく起こるのが、親族間での押し付け合いです。相続人全員が土地を所有したくないといった場合に、相続登記を後回しにしてしまい罰則を受けたり、子や孫にも半永久的な負債となる不動産を残してしまうなど、家族や親族の間でもめ事が起こるリスクがあります。

不要な土地の処分に使える制度やおすすめの処分方法

不要な土地を所有することは大きなリスクとなります。そのため適切な方法で処分することが大切ですが、収益性がない土地を処分する場合は、通常の不動産取引きではなかなか難しい場合もあります。ここでは、不要な土地を処分する場合におすすめの方法を専門家視点でお伝えいたします。

相続放棄

不要な土地を相続したくないという場合に、まず考えられる選択肢は相続放棄です。特に故人の財産よりも負債の方が多く相続するメリットがない、かつ不要な土地が相続財産に含まれるという場合は、相続放棄を検討することをおすすめします。

デメリットとして、相続放棄をした場合は、現預金や有価証券等も含めたすべての財産を相続放棄する必要があります。相続する財産がある場合は、相続後に土地の処分を考えた方が利益を多く残せます。

近隣に買取や譲渡を持ちかける

近隣に買取や譲渡を持ちかけることも有効な処分方法です。近隣の方々と普段から付き合いがあるという場合は、買取や譲渡を相談してみましょう。

もしも付き合いがないという場合は、登記謄本から所有者を調べ、手紙をだしてみるといった方法もあります。隣地者にとっては、敷地面積が広がることとなり、前向きに検討してもらえるケースも多々あります。

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国が有償で引き取ってくれる制度です。相続土地国庫帰属制度を使うことで、土地と合わせてその他の財産も相続しながら、土地のみを手放すことも可能です。

デメリットとして、相続土地国庫帰属制度利用には、費用がかかります。申請を行った場合、申請後に承認されなかった場合でも審査手数料をとられるほか、負担金が必要となります。また、制度が適用された場合、その後の土地の管理は国が行っていくため、傾斜があるなど条件が悪い土地にはほぼ適用できない点に注意しましょう。

自治体に寄付

不要な土地は、自治体に寄付するという方法もあります。自治体によっては、土地の寄付を受け付けている場合もあるため、まずは土地の住所地の自治体に相談してみましょう。

自治体に寄付することができれば、土地の管理義務や税金の支払い義務から無償で解放されます。ただし、自治体が引き取ってくれる土地は、そのまま公共物として利用できる土地など、条件が厳しくなっている点に注意が必要です。

引き取り業者への依頼

いらない土地の処分は、引き取り業者への依頼も検討しましょう。収益性がない土地の場合は、相続土地国庫帰属制度の対象にならなかったり、引き取り手が見つからないことも珍しくありません。

引き取り業者は、引き取ってくれる土地の条件が緩いため、他の処分方法では処分できなかった土地でも引き取ってもらえる可能性があります。ただし、不動産引取り業は世間的に新しいサービスで、信頼性に欠ける業者も見受けられるので注意が必要です。

引き取りを装って詐欺を行うような会社もあるため、申し込みをする際は、会社概要などをよく確認するようにしましょう。利用する場合、費用が発生する可能性もありますが、見積もりは無料の業者もあるので、まずは査定だけでも申し込んでみることを検討するといいでしょう。

マッチングサービスの利用

不要な土地の処分方法として、マッチングサービスがあります。マッチングサービスは、土地を買いたい人と土地を売りたい人の売買の場を提供するマッチングプラットフォームです。マッチングサービスには売買に関心が高い人が集まっているため、成約率が高いのが特徴です。

また、全国どこからでも登録が可能で、こちらの売りたい値段で売買ができるため、好きな価格で土地を処分することができます。注意点として、サービスによっては手数料がかかる場合があるため、あらかじめ確認しておきましょう。なお、マッチングサービスは、一般的な不動産会社が仲介に入る売買形式ではなく、売り手と買い手の個人間取引になることがほとんどです。そのため、オンラインでの物品の売り買いに慣れている方にはおすすめの方法です。

いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら

まとめ

今回は、いらない土地を相続した場合の処分方法や注意点をお伝えしました。土地の処分は、不動産の知識がないと難しいです。また、相続する土地の価値を理解しないと、相続放棄するかの判断もできず、遺産分割協議などの手続きもなかなか進みません。相続財産に土地が含まれる場合は、まずは専門家に相談してみることから始めてみることをおすすめします。

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この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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