【司法書士が解説!】抵当権抹消手続きの流れは?手続きが必要なタイミングやかかる費用
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抵当権抹消登記とは?
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に関する書類一式が届きます(または銀行窓口で回収します)。
しかし、これらの書類を受け取っただけでは登記簿上の抵当権(不動産を担保にしている権利)は自動的に抹消されません。この登記簿上の記録を消す手続きを「抵当権抹消登記」といいます。
この登記手続きを放置していると、ご自身の不動産(家やマンション、土地)を売却する際や、新たに融資を受ける(借り換えを含む)際に、手続きがスムーズに進まない原因となります。
抵当権抹消登記の必要書類一覧
抵当権抹消登記を申請する際に必要な書類は、主に以下の通りです。特に、金融機関から交付される書類は再発行が非常に困難なものも含まれるため、紛失しないよう厳重に管理してください。
| 必要書類 | 取得場所・入手方法 | 備考 |
|---|---|---|
| 1. 登記識別情報通知 または 登記済証(権利証) | 金融機関から交付 | 抵当権設定時に発行されたもの。いわゆる「権利証」です。再発行不可のため、紛失した場合は「事前通知制度」の利用や司法書士による本人確認情報の作成(別途費用)が必要です。 |
| 2. 登記原因証明情報 | 金融機関から交付 | 「抵当権解除証書」「弁済証書」などの表題です。ローン完済により抵当権が消滅したことを証明する書類で、登記申請書に添付します。 |
| 3. 委任状 | 金融機関から交付 | 金融機関(抵当権者)から不動産の所有者(登記義務者)へ、抵当権抹消手続きを委任するための書類です。金融機関の実印が押印されています。 |
| 4. 金融機関の会社法人等番号 | 金融機関から交付(または法務局で調査) | 申請書に金融機関(抵当権者)の会社法人等番号を記載します。交付される書類(代表者事項証明書など)に記載があるか確認します。 |
| 5. 抵当権抹消登記申請書 | ご自身で作成(または司法書士が作成) | 法務局の窓口やホームページで雛形を取得し、不動産の表示や登記の原因(完済の日付など)を記載して作成します。 |
登記簿上の住所・氏名が現在と異なる場合の追加書類
結婚や引っ越しにより、登記簿に記載されている不動産所有者の住所や氏名が現在と異なっている場合、抵当権抹消登記の前提として、先に「登記名義人表示変更登記」を申請する必要があります。
- 住所が異なる場合: 住民票(または戸籍の附票)。登記簿上の住所から現在の住所までの変遷が繋がるものが必要です。
- 氏名が異なる場合: 戸籍謄本(および住民票)。
ご自身での手続き(本人申請)が難しいケース
金融機関から必要な書類がすべて揃っており、法務局の窓口(平日の日中)にご自身で行く時間が確保できる場合は、本人申請も可能です。
しかし、申請書の作成には専門的な知識が必要な上、法務局は平日の日中しか開庁していません。 不備があれば何度も法務局に出向く必要があり、時間的なコストが非常にかかります。
特に以下のようなケースでは手続きが複雑になるため、司法書士への依頼を強くおすすめします。
- 平日の日中に法務局へ行く時間がない。
- 申請書の作成や書類の確認に不備がないか不安。
- 金融機関から交付された「登記済証(権利証)」や「登記識別情報」を紛失してしまった。
- 登記簿上の住所や氏名が現在と異なっており、変更登記も必要。
- ローン完済後、抹消登記をしないまま長期間が経過し、相続が発生してしまった(不動産所有者が亡くなっている)。
- 不動産を売却するタイミングで、買主への所有権移転登記と同時に抹消登記を行う(決済手続)。
司法書士に依頼する場合の手続きの流れ
司法書士にご依頼いただいた場合、お客様に行っていただく作業は非常にシンプルです。 複雑な書類作成や法務局とのやり取りはすべて専門家が代行いたします。
- STEP 1: 書類のご準備と委任状へのご署名
金融機関から交付された書類一式と、ご本人様確認書類(免許証など)、認印をご準備いただきます。当事務所が作成した司法書士への委任状に署名・押印をいただきます。
- STEP 2: 司法書士が登記申請
当事務所の司法書士が、すべての登記申請書を作成し、法務局へ申請を代行します。お客様が法務局に出向く必要は一切ありません。
- STEP 3: 登記完了書類のお渡し
登記が完了(約1~2週間)しましたら、「登記完了証」および返却された「登記識別情報(登記済証)」など一式をお客様にお渡しして、手続きはすべて終了です。
抵当権抹消手続きの費用
抵当権抹消手続きにかかる主な費用は「登録免許税(実費)」と、司法書士に依頼する場合の「司法書士手数料」です。
-
1. 登録免許税(実費)
不動産1個につき1,000円です。 例えば、土地1筆と建物1個(マンションなど)の場合は、合計2,000円の登録免許税(収入印紙)が必要となります。
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2. 司法書士手数料
司法書士に登記申請を委任する場合の報酬です。当事務所では、登記名義人表示変更登記が不要なシンプルなケースであれば、1万円程度から承っております。 不動産の数や、住所変更登記の要否、相続の発生の有無など、事案によって変動しますので、まずはお見積りのためお気軽にご相談ください。
-
3. その他実費
登記が完了したことを確認するための「登記事項証明書(登記簿謄本)」の取得費用(1通480円~600円)や、住所変更が必要な場合の住民票等の取得費用、郵送費などがかかります。
坂戸市・鶴ヶ島市・東松山市の管轄法務局
坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市、比企郡(鳩山町、吉見町、川島町、滑川町、嵐山町、小川町)、秩父郡東秩父村の不動産登記は、さいたま地方法務局 坂戸出張所が管轄です。
さいたま地方法務局 坂戸出張所
- 名称: さいたま地方法務局 坂戸出張所
- 住所: 〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1丁目2−9
- 電話番号: 049-281-0342(代表)
- 営業時間(窓口): 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
不動産登記の手続き(不動産登記)に関する公式な情報は、法務省や法務局のウェブサイトで確認できます。抵当権抹消登記の申請書様式や記載例も公開されています。
“不動産登記に関する手続の申請書様式、記載例等を掲載しています。”
引用元: 法務省「不動産登記の申請書様式について」
抵当権抹消登記は当事務所の無料相談をご利用ください
抵当権抹消登記は、住宅ローンを完済した後に必要な「不動産登記」の手続きです。金融機関から交付される必要書類(登記済証や登記原因証明情報など)を紛失すると、手続きが複雑になり、余計な時間や費用がかかる可能性があります。
ローン完済後は、お早めに登記申請を済ませることをおすすめします。
当事務所では、抵当権抹消登記に関するご相談を承っております。ご自身での手続き(本人申請)に不安がある方、書類を紛失してしまった方、相続が関連する方など、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

当事務所では、埼玉りそな銀行をはじめ、各種金融機関の相続手続きに関する無料相談を実施しております。
相続手続きに精通した司法書士が、お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや今後の流れについて分かりやすくご説明いたします。相続手続きに関するご不安はもちろん、相続税に関する一般的なご質問にもお答えしますので、ご安心ください。
豊富な経験と実績に基づき、最適なアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の執筆者
- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
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保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
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