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叔父叔母が亡くなった時の相続、甥・姪は相続人?対応方法は?

叔父叔母が亡くなった際には誰が相続人になるのでしょうか。

本記事では、法定相続人の順位や甥・姪の相続の可能性について解説します。

相続人になれる人とその順位・割合

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被相続人が亡くなられ相続が発生したときに、財産を受け継ぐ人は民法により定められています。

これを法定相続人といいます。

法定相続人には財産を受け取れる優先順位があり、被相続人との間柄によって相続割合が異なります。

法定相続人の順位と割合は以下の通りです。

順位 法定相続人
常に相続人 被相続人の配偶者
第1順位 子ども(直系卑属)
第2順位 両親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

■直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。

■配偶者は常に相続人となります。

■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

被相続人が叔父叔母、甥や姪が相続人となるケースとは

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さきほどの法定相続人の表には「甥・姪」は含まれていませんでした。

しかし、叔父叔母が亡くなったときに、甥や姪が財産を受け取ることがあります。

代襲相続が発生している

叔父叔母に子どもがおらず、叔父叔母のご両親や祖父母もすでに亡くなっていることがあります。

この場合、叔父叔母の兄弟姉妹が相続人になるのですが、兄弟姉妹もすでに亡くなっていることがあります。

叔父叔母の兄弟姉妹が亡くなっているとき、相続権が子どもである甥や姪へと移ります。

これを「代襲相続」といいます。

代襲相続が発生するケースでは甥や姪が叔父叔母の相続人となります。

遺言書により相続人となる

被相続人である叔父や叔母は、遺言によって財産を相続する人を指定することができます。

遺言書は法定相続人の順位より優先されます。

そのため、もしも叔父叔母が、甥や姪に財産を受け継がせる旨を遺言書に記載していれば、甥や姪は財産を受け取ることができます。

他の相続人が相続放棄をした

被相続人である叔父や叔母に子どもがいる、ご両親がご存命、という場合でも甥や姪に相続権が発生することがあります。

叔父叔母の子どもや両親が相続放棄をした場合です。

相続人が相続を放棄すると後順位の法定相続人が相続をするのですが、子どもや親が放棄したとなると、甥や姪が相続人となる可能性があります。

ただし、相続放棄するということは借金などのマイナスの財産が含まれている可能性が高いです。

そのため、被相続人の財産内容は確認した上で、相続するかしないかを決めましょう。

甥・姪の法定相続分はどれくらい?

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法定相続分とは、法定相続人が相続できる法で定められた財産割合のことです。

甥や姪が相続人となった場合、法定相続分は兄弟姉妹の法定相続分に準じます。

叔父叔母に配偶者がいた場合は、甥や姪が財産額の1/4を相続できるということになります。

相続人が1人だけならば財産をすべて受け取ることができます。

被相続人の甥・姪が相続人となる際の注意点

リスク

甥や姪が叔父叔母の相続人となる場合、注意点があります。

注意点1:相続税が20%高い

被相続人の子どもや親などの一親等の相続人と比べ、それ以外の相続人や受遺者は相続税が20%高くなります。

甥や姪が叔父叔母の財産を相続する場合も、相続税は2割加算です。

そのため、遺産分割や納税の際には注意しておく必要があります。

注意点2:遺留分が認められない

被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言内容は法定相続分よりも優先されます。

つまり、遺言内容によっては法定相続人が相続財産をまったく受け取れなくなってしまう恐れがあります。

対策として、民法では遺留分という制度を定めています。

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に対して最低限認められている財産の割合です。

遺留分を侵害された法定相続人は、他の相続人や遺贈・贈与を受けた人に対して、その侵害額を請求することができます。

しかし、遺留分が認められる「一定の範囲の法定相続人」には、被相続人の甥や姪は含まれません。

そのため、被相続人が遺言書を作成し、法定相続人以外に全て遺贈するなどの内容が記載されていた場合、甥や姪は財産を受け取ることができません。

注意点3:法定相続人の調査や戸籍収集が大変

一般的な相続での相続人の確定や戸籍収集と比較して、戸籍収集の量が多く、手続きが煩雑になる可能性があります。

相続が開始すると相続人の確定をするために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得する必要があります。

関係者全員の戸籍謄本(除籍簿など)を収集して確認するのが最も一般的な方法です。

また、これらの書類(叔父、叔父の両親・祖父母、叔父の兄弟姉妹の戸籍)は、相続手続きを進める上でも必要となるので、漏れなく収集する必要があります。

ご自身で手続きを行う場合は、必要書類に漏れがある場合、再度書類を取得することになり、相続手続き完了までに莫大な時間がかかってしまうので、注意しましょう。

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この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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