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ここでは相続手続きについてよくある質問をご紹介します。

相続手続きに必要な書類は何ですか?

戸籍・除籍・住民票等が必要です。

死亡年月日および法定相続人を確認するための被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本)・住民票除票および相続人全員の戸籍謄本・住民票が必要になります。

また、不動産を相続される場合は市区町村で発行されている土地・建物の固定資産評価証明書、法務局で発行されている土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。

ただし、どのような遺産を相続するかによって、必要書類は変わりますので、専門家にご相談頂くことをおすすめしております。

相続登記、必要書類に有効期限はありますか?

相続登記についてはいつまでにという期限は設けられていません。

また、相続登記の必要書類に有効期限はありません。

何十年も前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書でも使用できます。

しかし、時間が経つにつれ、相続人同士の人間関係や心境が変化するので登記が困難になってしまう場合があります。

相続人同士で話し合いがまとまっている場合は早めに手続きをしましょう。

相続人の中に行方不明の者がいるのですが、どうしたらいいですか?

相続人が一人でもかけていれば遺産分割協議は進みません。

なので、不在者財産管理人を選任する必要があります。

家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立をし、 家庭裁判所の権限外行為の許可を得て他の相続人と不在者の財産管理人とで遺産分割協議をする必要があります。

また、失踪宣告(しっそうせんこく)する必要があります。

生死が7年以上わからない場合、利害関係者が家庭裁判所へ申立をし、一定期間、行方不明者について何も情報が得られない場合、裁判所から失踪宣告が出されます。

その後 、不在者は生死不明になってから7年たったところで死亡(推定死亡)したものとみなされます。

失踪宣告をうけた者が生存していることが判明した場合や、死亡した日が失踪宣告による死亡時期と異なる場合は、家庭裁判所は本人や利害関係者の申立によって失踪宣告を取消します。

失踪宣告が取消されると、相続財産を返還することになります。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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