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家族信託のQ&A

認知症

ここでは家族信託についてよくある質問をご紹介いたします。

家族信託のメリットは何ですか?

財産の認知症対策ができることが家族信託のもっとも大きなメリットです。

認知症になると財産は凍結され、預貯金や不動産は本人であっても下ろしたり、売却したりできなくなってしまいます。

家族信託を活用することで、これらリスクを抑えることができます。

また、財産の承継にも活用することができます。

信託できる財産にはどんなものがありますか?

財産的に価値がある場合は原則として信託することができます。

しかし、法律上、信託財産として認められているが、家族信託の運用上、信託財産とする事ができない場合があります。

例えば、上場株式です。上場株式は証券会社を通じて株式名簿の変更、名義変更手続期を行っています。

なので、法律上は信託可能な財産ですが、現状だと証券会社が家族信託の手続に対応できていない状況です。

ごくわずかの証券会社のみ対応しています。

また、不動産の中でも農地は信託財産とするのは困難です。

農地を信託する場合、農地法によって農地委員会の許可が必要になります。その許可をとるハードルが現状高いため難しいとされています。

判断能力が低下しても家族信託をすることができますか?

判断能力の有無の基準は、家族信託契約の締結の目的、効果、委託する財産の内容、受託者、受託者の権限、契約締結終了後等の理解が必要となります。

医師から認知症と診断されたとしても、上記のように判断能力の有無次第となります。

家族信託契約書は、公正証書で作成する必要がありますか?

家族信託は委託者と受託者の間で契約を行うので、必ずしも公正証書が必要とは限りません。信託はお互いの合意のもとで行うので、合意内容を証する書面があれば可能となります。

しかし、合意を基に書面を締結した場合であっても、将来的に金銭トラブルが起こってしまう可能性があります。

このような事態を防ぐために公正証書は有効といえます。

公証人立ち会の場で公正証書を作成しておくことで、いざ争いが起こった時に信用性が高い証拠として機能します。

「家族信託」と「遺言」のどちらが優先されますか?

家族信託は遺言の役割りも担うことができます。

どの様に財産を管理・活用・承継したいのかによってどちらの制度を利用するか決める必要があります。

また、遺言書を作成した後に、家族信託契約を行った場合、家族信託契約後に、遺言書を作成した場合どちらも家族信託が遺言に優先します。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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