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絶対に知っておきたい!遺言書と家族信託の違い2つ!

遺言書_写真

生前の対策として、遺言書や家族信託があります。

遺言書は、被相続人にあたる人物が財産の分配方法や想いを書面に残すことです。

家族信託は、財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。

遺言書と家族信託の違い

認知症

では、遺言書と家族信託にはどのような違いがあるのでしょうか。

ポイントは「優先度」と「効果を持つ期間」です。

①優先度

遺言書・家族信託共に財産の承継先を生前に決めておくことができます。

しかし、家族信託は、実は遺言書よりも優先されます。

例えば遺言書では実家を長男に、家族信託契約では実家を次男にと財産の承継先が異なる契約になっていた場合、家族信託の契約書に書かれている内容が優先され、実家は次男が承継することになります。

家族信託契約が遺言書よりも優先される理由

よく生前対策のご相談で後にされた契約が優先されるのでは?

というご質問をいただきます。

しかし、遺言書と家族信託信託契約の場合は、契約の順序に関係なく家族信託契約が優先されます。

なぜ家族信託契約が優先されるのか解説します。

先に遺言書、後から家族信託契約を結んでいた場合

遺言書と家族信託契約でどちらにも記載されている財産については家族信託契約を優先します。

これは生前に個人の財産の承継先を決める場合、最後に意思表示したものが優先されるから

です。

先に家族信託契約、後から遺言書を書いていた場合

先ほどの場合、最後に意思表示したものが優先であるということだったので、後から遺言書を書く場合は遺言書が優先されると思われるかもしれません。

しかし、家族信託契約で生前対策をする財産(=信託財産)は本人(=委託者)の財産ではなくなります。

そのため家族信託契約内に含まれる財産(=信託財産)が後から書かれた遺言書にも記載されていた場合には家族信託の内容が優先されます。

②効果を持つ期間

遺言書と家族信託の違いとして、効果を発揮する期間の違いがあります。

具体的には遺言書では一次相続(遺言書を書いた本人の相続)のみで効果を発揮します。

一方で、家族信託では一次相続以降も効果を持っています。

例えば、土地の承継先を家族信託で決めるにあたり、所有者のAさんが遺言書を書いた場合、Aさんの相続時にのみ効果を発揮します。

つまり、Aさんの次に誰が相続するかだけを決めておくことができます。

家族信託では承継先を自身の相続以降も決めておけるので、土地の例だと、Aさんが認知症になったら、妻が管理し、Aさんの死後は長男が相続し、長男の死後はその息子が相続し・・と先まで決めておくこともできます。

生前対策は相続の専門家へ相談がおすすめ

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生前対策には家族信託、成年後見、遺言、生前贈与などの制度があります。

相続税の節税・納税を目的としたものや、相続発生後の相続人(相続を受ける人)のトラブル防止を目的としたもの、さまざまです。

そのためどの制度を活用するべきか、どのように対策すればよいのか分からない、ご自身にあった生前対策が何か分からないといったお声をよくいただきます。

ご家族状況、財産状況によって最適な生前対策は異なります。

知識のない状態で、ご自身だけ、ご親族だけで対策をするのは難しいです。

生前対策は相続の専門家に相談をして、被相続人も相続人も幸せになれる対策にしましょう。

生前対策の種類や内容について詳しくはこちら>>

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この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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