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家族信託の制度とは?自分でも家族信託はできるの?

家族信託を利用したいけれども、「費用は抑えたい」「なるべく専門家の手を借りず自分自身でできないものか」と考える方も少なくないかと思います。

しかし家族信託は難易度が高い法手続きです。

家族信託の契約書を作成するためには相当勉強しなければなりませんし、実際に学んでみるととても難しいことが実感できるかと思います。

正直なところ、専門家の私達でも書籍を何冊も繰り返し熟読しなければ、最初は契約書を作成することが出来ませんでした。費用は他の手続きと比べて割高ですが、勉強する時間と手間を考えると、間違いなく専門家に依頼するべきでしょう。

専門家に依頼するべきメリットは他にもあります。

それは、契約書を作成した後の手続も任せることができるということです。
家族信託は契約書を作成して終了というわけではありません。

①信託財産が不動産である場合は、通常は委託者から受託者への不動産の名義変更が必要となります。これは登記の専門家である司法書士でも慣れていなければ難しいものです。
②信託財産が金銭である場合は、家族信託専門の信託口口座を金融機関で作成する必要があります。しかし、信託用の口座を取り扱っていない金融機関も多く、対応した金融機関を自分自身で探して口座を作成するのに時間がかかってしまうことがあります。

専門家であれば、上記手続きも全て行うことができます。

特に不動産を信託する方は、その後に登記をすることが多いので、家族信託に詳しい司法書士に相談すると手続きがスムーズに進みます。

また、よりベストな家族信託を提案してもらえるというメリットもあります。

家族信託は、契約をする当事者が自由に内容を定めることができます。

従って、日々家族信託に携わっている専門家であれば、ご依頼者の方にピッタリの家族信託契約書を提案する事ができます。

時間をかけて勉強をすれば自分自身で家族信託契約書を作成して、最低限の目的は達成できるかもしれません。しかし、専門家ではないので限界があります。

家族信託を得意としている専門家であれば、より契約の当事者の希望をかなえることができる契約書を提案することが可能です。

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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