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妻が相続人の場合どれくらい財産をもらえるの?手続きや注意点は?

夫(妻)が亡くなり、相続が発生すると死を時間を掛けて悼む時間もない程に行わなければならない手続があります。

更に相続についてどれくらいの財産を引き継ぐのかということや、相続税が発生するのかということも考えなくてはなりません。

ここでは妻(夫)がどれくらいの財産を承継することになるのか説明します。

 

妻(夫)が相続する財産

計算

夫が亡くなり、相続する財産がある場合、妻は必ず相続人になります。

相続する割合は妻以外の家族構成・親族構成によって変わります。

※ここで妻とは戸籍上の関係性で定められたものになりますので、内縁の妻や、過去夫婦だったが、相続が発生した際には離婚していたといった場合は相続人としては認められません。

 

では戸籍上の妻はどれくらいの財産の割合を相続できるのでしょうか

 

妻が相続する財産の割合は殆どの場合以下の主に3パターンに分かれます。

①夫婦の間に子どもがいた場合
②夫婦の間に子どもいない、かつ夫の両親がいる場合
③夫婦の間に子どもいない、かつ夫の両親がいない、かつ夫の兄妹がいる場合

 

それではそれぞれのパターンで相続の割合がどのようになるのか説明します。

 

①夫婦の間に子どもがいた場合

この場合相続の割合は妻と子どもが1/2づつになります。

例えば子供が3人いて相続財産が6,000万円の場合、1/2の3,000万円を妻、1/2の3,000万円を子ども3人で分けるので子どもは1人1,000万円づつということになります。

 

②夫婦の間に子どもいない、かつ夫の両親がいる場合

この場合相続の割合は妻が2/3、両親が1/3となります。

例えば相続財産が6,000万円の場合、2/3の4,000万円を妻、1/3の2,000万円を両親と分けることになります。

 

③夫婦の間に子どもいない、かつ夫の両親がいない、かつ夫の兄妹がいる場合

この場合相続の割合は妻が3/4、夫の兄妹が1/4となります。

例えば夫の兄妹が3人いて相続財産が6,000万円の場合、3/4の1,500万円を妻、1/4の1,500万円を夫の兄妹3人で分けるので兄妹は1人500万円づつということになります。

 

相続税はどのくらいかかる?

ここまでで、それぞれのパターンでどれくらいの割合の財産が承継されるか説明しましたが、相続税のことも考えなくてはなりません。

相続税というと「発生するのは資産家だけでしょ?」と思われるかもしれませんが、2016年の法改正によって、今ではかなり多くの方に相続税が発生するようになりました。

もし相続税の納税が遅れるとペナルティが課せられることもありますので、相続が発生したら相続税納付のための対策はすぐに始めることをおすすめします。

 

では具体的に相続財産がいくらから相続税はかかる?

相続税の基礎控除額の計算方法は以下の通り変更されました。

2014年まで

5,000万円+1,000万円×相続人の人数

2015年から

3,000万円+600万円×相続人の人数

 

基礎控除額を超えると相続税が発生するので、相続財産額が3,600万でも相続税が発生する可能性があります。

相続財産額には預貯金以外にも、家や株式も含まれますので相続税が発生するのは資産家だけではなく多くの方にとって発生し得る税金となりました。

 

配偶者控除について

一般的な基礎控除について説明しましたが妻の場合は配偶者控除という控除もあります。

配偶者控除とは配偶者が得た財産額が、財産総額に配偶者の相続分を乗じて算出された金額以下であれば、相続税を納めなくても良いというものです。

つまり、法定相続分までは相続税を納めなくて良いので、

夫婦の間に子ども1人いた場合に1億円の財産を相続する場合、基礎控除の4,200万円(3,000万円+600万円×2)を超えますが、妻に相続税は発生しません。

また、配偶者控除では相続財産が1億6千万円までの場合でも相続税が発生しないので、3億円の相続財産があり、夫が遺した遺言に1億6千万円は妻に相続すると書かれていて、妻が1億6千万円分相続することになっても妻に相続税はかかりません。

 

配偶者控除を受けるためには?

このように大きな恩恵を受けられる配偶者控除ですがこの控除を受けるためには下記条件の全てを満たしている場合のみになります。

①相続税の申告をする
②戸籍上の配偶者(内縁の妻、離婚後の妻は含まれない)
③申告期限までに遺産分割が完了している

この中で特に「1.相続税の申告をする」について注意すべきことが2つあります。

1つ目は相続税には申告期限があることです。

相続税は相続発生を知ってから10ヶ月以内に行わなければいけません。

その為、相続が発生したらすぐに相続に関わる手続に着手することをおすすめします。

2つ目は相続税が発生しなくても相続税の申告は必要ということです。

配偶者控除を使用すれば相続税がかからないので申告をしないということはできないので、こちらも注意が必要です。

先ほどお話したように、配偶者は相続税の配偶者控除の規定を利用することで相続税がかからないことの方が多いです。

 

配偶者控除を受けるために必要な書類

ポイント

正しく活用できれば相続税を大きく減額できる配偶者控除ですが、適用されるには下記4点の書類が必要になります。

①相続税の申告書
②配偶者控除を受けることや、控除額の計算について明細が記載された書類
③遺言の写し
④財産分割の協議についての書類の写し

特に「④財産分割の協議についての書類の写し」を準備するには、遺産分割が終了している必要があります。

遺産分割とはその財産を誰が承継するかを決めることですので、例えば配偶者控除を使いたいが、実家や土地を誰が相続するか決まっていないという場合は使うことができません。

家族同士でも相続が発生すると、財産の承継で揉めてしまったり、仲の良かった家族が不仲になってしまうこともあります。

そうなってしまうと配偶者控除だけでなく、その他の必須の相続手続も進まないということになりなねません。

このようなリスクを減らすために専門家に間に入ってもらうことで、手続の代行や話合いの仲介、法律面でのアドバイスをしてもらえます。

そのため相続が発生したらまずは専門家に間に入ってもらうことをおすすめします。

 

この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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