相続手続を放置しておくと大変なことになります!
相続手続を放置すると大変
葬儀後に、相続人の方は下記のような手続をする必要があります
・法務局での手続(財産に不動産がある場合)
・市役所での手続(相続人を確定するのに必要)
・銀行での手続(財産に預金がある場合)
・年金事務所もしくは年金相談センターでの手続
上記に挙げたのは一例ですが、これだけでもたくさんの手続きがあり大変です。
相続手続きを数年放置してしまうと下記のような事態に陥ります
・共同相続人の誰かが亡くなる
・認知症になってしまう人がいる
このような状況になってしまうと、相続関係が複雑化し、それに伴い相続手続きもより煩雑なものになってしまいます。
手続きが煩雑になればなるほど、相続人間での争いにつながりやすく、手続き完了がより難しくなります。
このような状況は、亡くなった方が望んでいる状況ではないと思います。亡くなった方のためにも、相続発生後、スムーズに手続きを行う方が良いといえます。
実際に相続手続を放置した事例
・不動産の相続登記をしないまま放置したケース
・遺産分割を行わないまま数年が経過したケース
不動産の相続登記をせずに放置してしまう問題点
このようなお悩みはございませんか?
・遺産分割協議をして不動産を相続することになったが、名義変更の登記手続きが面倒…
・相続登記は義務ではない?名義変更の登記をしないでもいいのか?
・名義変更の登記をするとお金がかかるので、しばらくは父名義のままにしよう…
不動産を相続しても、上記のような理由で名義変更をしていない方が多いのが現状です。
しかし、名義変更をせずそのまま放置してしまうと、大きなトラブルにつながる可能性があるので早めに名義変更をすることをおすすめします。
不動産の登記をしないまま放置するリスク
相続登記は義務ではないとはいえ、放置してしまうと以下のようなトラブルに発展することがあります。
・第三者に権利を主張できない
・不動産を売却できない
・再び相続が起こったときに混乱
このように不動産の相続登記を放置することで、様々なリスクが発生してしまいます。そうならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。
遺産分割をせずに放置してしまう問題点
遺産分割をせずに放置してしまう理由
・親族で集まる機会がなく、遺産の話が進まない
・遺産について協議をしたが、話がまとまらない
・そもそも遺産があることを知らない
・他の相続人と連絡がとれない、関わりたくない
・相続人に未成年者がいて親権者と利益相反になってしまう
・相続人の中に認知症の人がいる
このように様々な理由で放置してしまう人が多いです。
遺産分割を放置するデメリット
・不動産の処分や有効活用に制限がでてくる
・次の相続が発生して、相続関係が複雑になりかねない
・銀行の相続手続きができなくなる可能性がある
まとめ
やるべきことを先送りするほど、将来手続きができなくなるリスクが高まります。
せっかく先人が残してくれた遺産ですから、複雑な相続手続きになる前に、きちんと相続手続きをして、さらに後世へ伝えていきましょう。
相続手続きは、先送りにすればするほど、将来、手続きが煩雑になり、場合によっては、それが相続争いの原因になりかねません。
せっかく故人が残してくれた財産ですから、きちんと手続きをおこないましょう。
この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
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保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
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