【相続】公証役場の意思確認の最新動向について
「公正証書の遺言を作成したい」というご相談が増えています。
当事務所でご相談いただいた場合、坂戸市周辺の方であれば、川越市か、東松山市の公証役場をご案内しています。
(埼玉県の公証役場の一覧はこちらからご覧ください。)
公正証書を作る場合には、事前に当事務所と公証人との間で打ち合わせをしています。
公証人が遺言者ご本人と打ち合わせる際には、遺言の内容自体は正確に分かっている状態です。
ただ、公証人としてはご本人の意思確認をする必要があります。
その関係で、最近では、遺言をするご本人と一緒に公証役場に行った際に、公証人から色々な質問をされることが増えてきました。
「住所、お名前、生年月日、干支をおっしゃってください」
「財産の内容はどのようなものですか?」
「誰に財産を残したいですが?その人のフルネームを言ってください」
ご本人と公証人と打ち合わせをする際に、このような確認を取られます。
ただでさえ緊張するような場面なのですが、遺言の内容をド忘れしてしまったり、口頭でうまく説明できないと、公正証書にできないケースがあります。
公証人から認知症を疑われてしまうと、公正証書にすることができません。
もし遺言をお考えの場合には、お元気なうちに作成しておくことが大切だと感じています。
当事務所では遺言の相談も無料で行っております。
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