抵当権抹消とは?
まず抵当権の抹消についてよくご相談者様より「聞いたことはあるけど、あまり意味が分からない」と仰られることが多いので説明します。
抵当権抹消とは、不動産に設定されている抵当権を登記簿から抹消することです。
不動産を買う際に、住宅ローンを利用すると借り入れの担保として「抵当権」を設定しますが、住宅ローンを払い終わると金融機関は抵当権を設定する必要がなくなります。
そこで抵当権抹消登記をし、住宅の抵当権を外します。
もし抵当権を抹消しないと将来不動産の売却ができなくなってしまうなどの問題が発生してしまうので住宅ローンを完済したらすぐに抵当権抹消登記をされることをおすすめします。
さらに注意点として抵当権抹消登記は住宅ローンを払い終わっても自動でされることはなく、ご自身で行うか司法書士が代理で行う必要があります。
では、抵当権抹消登記にが何が必要?
住宅ローンが完済して、抵当権抹消の登記をする際には、
下記のものが必要です。
1.銀行などから送られてきた、抵当権抹消用書類一式
その中身は以下の通りです。
・抵当権の解除証書
・抵当権を設定した際の権利証(または登記識別情報通知)
・銀行の委任状
・銀行の資格証明書(会社の登記事項証明書)
2.お客様の認印
登記用の委任状に、署名押印を頂きます。
※シャチハタの印(スタンプタイプの印)では登記できません。
通常の認印(三文判)であれば平気です。
3.お客様の身分証(運転免許証など)のコピー
※身分証の原本を持ってきて頂ければ、当事務所でコピーが取れます。