3ヶ月後の相続放棄

A5C8A5C3A5D7A5DAA1BCA5B82相続放棄や限定承認の申立は、相続開始を知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。この3か月という期間ないに、亡くなった人の財産や借金を調査しなければなりません。

しかし、実際に全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。
このような場合は、相続放棄の期間を延長できる場合があります。

相続について利害関係を有する人が、家庭裁判所に申し立てを行うことにより、この期間を延長できる場合があります。

相続財産がプラスなのかマイナスなのか直ぐにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の申立をおすすめします。

例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数箇所の不動産を所有していた場合などは、すべての財産を3ヶ月で把握するのは困難でしょうから、このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。

 

相続放棄が延長されるその他のケース

1)相続人が相続の承認も放棄もしないまま死亡した場合

当初の相続人が相続開始後、承認も放棄もしないまま死亡した場合(相続が2回続けて発生した場合)には、当初の相続人を相続する人は、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月の熟慮期間が起算されます。

2)相続人が未成年者または成年被後見人である場合

制限能力者(未成年者、成年被後見人など)の法定代理人(親、成年後見人など)が、本人についての相続の開始があったことを知ったときを起算として、3ヶ月の熟慮期間が計算されます。

3)その他、熟慮期間が延長される例外的ケース

被相続人(故人)に相続財産が全く存在しないと信じてもやむをえない理由があるときには、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を知ったとき又は知ることができたときから例外的に起算できる場合があります。

 

実際の相談事例

(1)埼玉県日高市 Kさん

相談内容

事実上絶縁していた親が数年前に亡くなった。親が多額のローンをかかえていたことが最近判明して、金融機関から残額約1500万円の支払請求が届いた。この場合相続放棄が可能か。

対応内容

被相続人の死後3か月以上経過しており、かつ、 依頼者様が被相続人の亡くなったことをご存じだったケースでした。依頼者様が被相続人と絶縁するまでの経緯、相続開始の時点で相続財産を調査することが事 実上不可能だったことなどを丁寧にヒアリングし、報告書を作成した結果、無事に相続放棄が受理されました。

(2)埼玉県坂戸市 Jさん

相談内容

幼い頃に両親が離婚し、その後まったく面識のなかった父の相続債務の通知が来たため、その相続放棄を相談したい。

対応内容

被相続人の死後3か月以上経過しているケースでしたが、戸籍謄本等の調査及び依頼者様からの聞き取りによって、依頼者様が被相続人のことをまったく知らなかった旨の報告書を作成し、無事に相続放棄が受理されました。

 

3ヶ月の期限を越えてしまった相続放棄は、ノウハウのある司法書士にご相談ください

お客様の中には、「この場合には、相続放棄できません!」と他の事務所で依頼を断られ、当事務所に相談に来られる方もいらっしゃいます。通常であれば、期限を過ぎてしまった場合は、相続財産をすべて(借金も含めて)相続人が相続するという結果になります。
相続財産には負債も含まれますので、負債や借金がある場合は、その負債を背負うことになります。

3ヶ月の期限を越えてしまった相続放棄は、正当 な理由がない限り、家庭裁判所に申し立てをしても放棄が認められません。そのために、相談を受ける司法書士や弁護士にとってもリスクを背負うことになるた めに、3ヶ月期限を越えてしまった場合には依頼を受けてくれない事務所もあります。

このような、3ヶ月を過ぎている難しい相続放棄のご相談であっても、当事務所では、しっかりとしたヒアリングを行うことにより、相続放棄が受理された実績が多数ございます。
相続放棄の際は、依頼する先をしっかりと検討することが重要です。

 

中島法務司法書士事務所の取り組み

例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係が分かるまで、時にはお客様に思い出して頂けるまで、何時間でも時間をかけてヒアリングを行います。2時間程度の面談を3~4回することもあります。

2.物証、証拠収集を行います

あらゆる手段を尽くして、決め手となる証拠収集のお手伝いをします。
戸籍謄本や登記簿謄本、様々な書類の中から、申立ての際に証拠になりそうなものを探しだします。

3.綿密な申述書の作成

頂いた膨大な量の情報とヒアリングをもとに、裁判所に理解してもらいやすいように、受理されやすい申述書を作成します。

当事務所にお越しいただいたお客様には、このような徹底的な面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております。

相続放棄申述諸作成費用(相続放棄期限後:3ヶ月を過ぎてしまった場合)

項目

意味合い

フルパックプラン
90,000
※事案によって別途お見積もりをする場合があります

相続放棄
状況ヒアリング

相続放棄を受理される可能性を
高めるために、専門スタッフが現状
のヒアリングを行ないます。

戸籍収集

相続放棄に必要な
戸籍収集をおこないます。
 

相続放棄
申述書作成

相続放棄を申し立てるための
申述書を作成します。
 

書類提出代行

管轄の家庭裁判所へ
書類提出を代行します。
 

照会書への回答
作成支援

家庭裁判所からの質問に対する
回答書
作成をアドバイスします。
 

債権者への通知サービス

相続放棄が受理されたことを債権者に
対して通知・連絡します。

 

次順位の相続人への通知サービス

相続放棄したことを事前に次の相続人に
お知らせすることで、不要なトラブルを
回避させるサービスです。

全額返金保証サービス

相続放棄が受理されなかった場合、当事務所の報酬は全額返金いたします(郵送料その他の実費はご負担いただきます)。

※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
※期限内の相続放棄の料金表につきましては、料金表のページでご確認ください。
※相続放棄申請を急いでいる方のために、「特急申請サポート」も可能です(別途お見積もり)。


ご相談者様からの声 皆様からのご相談お待ちしております
相続・遺言相談受付中! 049-299-7960

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