自筆証書遺言の預かり制度を利用する際の注意点は?遺言の専門家である司法書士が解説!

当相談室の無料相談に自筆証書遺言に関するご質問をよくいただくようになりました。

2020年に法改正され遺言のルールが変わったため、多くの方が遺言の新しい制度について気になっていると思うのでここでは実際に自筆証書遺言の預かり制度を活用する際の注意点を解説します。

まず自筆証書遺言とは?

遺言書_写真

遺言には大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

その中で法改正によって自筆証書遺言を法務局で預かってくれるようになりました。

自筆証書遺言とは本文・日付・氏名の全てを自筆で書く遺言で3種類に中でも手軽な遺言の形式です。

しかし手軽な自筆証書遺言ですが注意点もあります。

自筆証書遺言の注意点

悩む

ここでは大きく分けて4つの注意点を紹介します。

注意点①:住所が変更されたら届け出が必要

自筆証書遺言を書いた後に住所が変わってしまうと届け出を再度出す必要があります。

そのため、予め住所が変わる可能性がある場合は事前に遺言を書く時期を考えておくことをおすすめします。

注意点②:相続人の住所が海外だと届け出ができない可能性もある

遺言を書く理由の1つとして相続人になる方で海外に住んでいる方いる為、相続トラブルを起こさないように対策をしたいというケースもあります。

しかし、相続人の住所が海外の場合、届け出ができない可能性があるため注意が必要です。

注意点③:出張所だとできないこともある

法務局には出張所もあります。

当事務所周辺の坂戸法務局で預かり制度ついてお断りいただいたというケースがございます。

(もしかしたら今は預かりできる可能性もあります。)

その為、坂戸市や鶴ヶ島市にお住まいの方は川越の法務局にて預かってもらうことになります。

川越市の法務局と東松山市の法務局では遺言書の預かりを対応いただけます。

このように法務局でも預かり可能な法務局と不可能な法務局があるため、無駄足にならないように事前に法務局に預かり制度に対応しているか聞いておくことをおすすめします。

注意点④:内容のチェックはしてくれない

法務局で対応してくれるのはあくまで「預かり」です。

そのため、形式のチェックになりますが内容のチェックはされないため、本当に相続対策になるか分かりません。

相続対策をしっかりしたいという方は専門家に内容のチェックをしてもらうことをおすすめします。

また自筆証書遺言について更に詳しくは下記よりご確認ください。

自筆証書遺言について詳しくはこちら>>

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