相続人の中に行方不明の方がいる場合、そのままで遺産分割協議をすることができるのでしょうか?
遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。
行方不明の方がいたいたとしても、全員そろわなければ分割の話し合いはできません。
ではどうすれば相続の手続きができるでしょうか。
ここでは、考えられる方法を2つご紹介します。
1つ目は、行方不明になっている人のために、「不在者の財産管理人」を選任する方法です。
2つ目は、失踪宣告の申立てをすることです。
順番に説明します。
不在者の財産管理人(相続手続)
行方不明者がいる場合の相続手続き
不在者の財産管理人とは
ある人が行方不明になって帰ってくる見込みがない場合に、その財産について利害関係を有する第三者の利益保護のために、財産の管理人を選ぶ制度です。
利害関係がある人が申し立てをして、家庭裁判所が財産管理人を選任します。
この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
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保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
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