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相続財産調査のアドバイス

まず、相続財産を調査する必要性について説明します。

相続財産が全体でどの程度あるのかを調査し、リスト(遺産目録)を作ることによって、以下のようなメリットがあります。

・相続税がどのくらいかかるのか(又はかからないのか)、把握できる
・遺産分割協議をスムーズに行える

→相続財産の全体が分からないと、分割協議がスムーズに進まない可能性があります。
 また、遺産のリストに漏れがあると、遺産分割協議のやり直しが必要になる場合もあります。

・マイナスの財産(債務)が多い場合には、相続放棄の申立てをすることが可能になる

→相続放棄は、被相続人が亡くなってから3か月以内に申し立てる必要があります。
 申立ての期限があるため、相続財産の内容を早い段階で調査し始める必要があります。

相続財産が、どこにどの程度あるのか、ご遺族には分かりにくい場合も多いと思います。
たとえば、預貯金などは、亡くなったご本人以外には、どの銀行に預金があるのか、正確には分からないのが普通です。

また、何が相続財産にあたり、何が相続財産にあたらないのか、分かりにくいケースもあります。
たとえば、お香典や生命保険金が相続財産に当たるかどうか、分かりにくいと思います。

相続財産調査に関して、当事務所では2つのサポートを用意しています。

(1)相続財産の調査方法等に関するアドバイス

相続財産を調べる方法や、税理士への相談が必要かどうか等について、アドバイスをします。

もし相続税がかかりそうな場合には、税理士の先生をご紹介します。

相続財産の内容や調査方法については、下記の表をご覧ください。

(2)遺産目録の作成

相続財産の調査が終わったら、それをリストにします。

相続人の間で遺産分割の話し合いをする前に、相続財産についてのリスト(遺産目録)を作っておくと、話し合いがスムーズに進む場合があります。

たとえば、相続人と同居していた方と、他の相続人の間では、遺産内容について情報の量が違います。

相続人と同居していた方であれば、預貯金や現金がどの程度あるのか、把握している可能性が高いと考えられます(同居していない相続人からすれば、そのように見られてしまう可能性があります)。

他の相続人の方が、「遺産の全体がどのくらいあるのか分からないと、分割の話し合いもできない」と感じるケースもあるようです。

このような場合に、遺産全体の状況を分かりやすくするために、遺産目録を作っておくと便利です(もちろん、作成しなくても支障はありません)。

依頼人様のご要望があれば、当事務所で遺産目録の作成します。

相続財産になるもの

相続財産になるものの代表例です。

プラスの財産

財産の種類 調べる方法
不動産(土地・建物) 権利証、登記簿、公図、固定資産税の納税通知書、固定資産税の名寄せ証明書を調べる
借地権、地上権など 登記簿、契約書を調べる
不動産賃貸の管理をしていた会社に問い合わせる
現金、預貯金、手形小切手など 自宅の中を調べる
クレジットカードを利用していた場合には、引き落とし口座として利用している金融機関名が記載されている場合がある
金融機関へ行き、残高証明書を取る
株式、社債、投資信託等 自宅あての手紙を調べる
貸金庫を利用していなかったどうか、調べる
ゴルフ会員権 自宅、貸金庫を調べる
貴金属、美術品 自宅、貸金庫を調べる
自動車 自動車税の通知書を調べる
電話加入権  
故人が受取人になっている生命保険金 保険証券を調べる
保険会社に問い合わせる
通帳に保険料の引き落としの形跡がないか、調べる

マイナスの財産

財産の種類 調べる方法
借金(カードローン、クレジット会社への債務、住宅ローンなど)

クレジットカードを持っていたかどうか、カードの利用明細書、契約書を調べる
個人あての請求書が届いていないか
不動産の登記簿謄本を調べる

※住宅ローンが残っていた場合には、団体信用保険によってローンが完済されて債務が残らないケースがあります

保証債務 個人あての手紙、契約書、日記などを調べる
未払いの税金(固定資産税、所得税など) 個人あての通知書が届いていないか調べる
入院・治療費
施設への入所費用
病院や施設に問い合わせる

※相続放棄などの手続きをとらない限り、マイナスの財産も相続されます

相続財産にならないもの

相続財産にならないものの代表例です

受取人が故人以外の人に指定されている生命保険金 受取人として特定の人が指定されている場合には、受取人が固有の権利として取得するので、生命保険金は相続財産にはなりません。したがって、遺産分割の対象にはなりません。

ただし、相続税の計算上は、相続税の課税対象となる可能性があります(「みなし相続財産」)
遺族年金 遺族年金は、遺族の生活保障という趣旨で給付される金銭であり、受給者固有の権利と考えられるため、相続財産には含まれません。

ただし、年金の種類によっては相続財産に含まれて相続税の課税対象になるものもあります(私的年金等)。
香典、弔慰金 喪主・遺族への贈与と考えられるため、相続財産にはふくまれません。
葬儀費用 マイナス財産としての相続財産にはなりません。

ただし、相続税の計算の際には控除を受けられる可能性があります。
一身専属的な権利 扶養を受ける権利(扶養請求権)などは、被相続人の身分の存在を前提とする権利であり、相続によって承継されることはありません(民法896条ただし書)
祭祀財産(墓地やお墓など) 通常の相続財産とは別の財産として、被相続人が祭祀の承継者を指定し、指定がない場合には慣習(たとえば、長安が承継するなど)によって承継者が決まります。
慣習が明らかでない場合には家庭裁判所が指定することになっています(民法897条)。
これらの財産は、先祖を敬うためのもので、お金に替えるべきものではないので、相続税の課税対象にはなりません。
この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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