成年後見制度とは、認知症、精神疾患などによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利・財産を守る援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を選び、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度にも、2つの種類あります。
判断能力が不十分になる前に利用する任意後見制度と、判断能力が不十分になってから利用する法定後見制度です。
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ契約によって、誰に、どのような支援をしてもらうのかを決めておく制度です。
法定後見制度は、ご本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって申し立てることによって成年後見人・保佐人・補助人が選ばれる制度です。
法定後見制度の3種類は、次の通りです。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
具体例 |
日常の買い物ができない、少し前に話したことをすぐに忘れてしまう |
日常の買い物はできるが、不動産の売却やお金の貸し借りなどはできない | 不動産の売却など、一人で出来るかもしれないが、不安がある |
申立てができる人 |
本人、配偶者、四親等内の親族(※)、検察官、市区町村長など |
※四親等内の親族・・・たとえば、本人のいとこは四親等になります。
また、本人の甥・姪は三親等になるので、申立権者になります。