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遺言書作成に関するQ&A

よくある質問をまとめました。

Q.公正証書遺言を作る時の、必要書類を教えてください。

A.原則的な必要書類は以下の通りです(遺言を作成する前のご相談の時点では、全て揃って必要はありません)

1.遺言をする人の印鑑証明書及び実印
2.遺言をする人の戸籍謄本
3.遺言によって相続をすることになる人の戸籍謄本
4.相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
5.遺言執行者を指定する場合には、その人の住民票
6.相続財産の中に不動産がある場合には、
   ・不動産登記事項証明書(法務局で取得できます)
   ・固定資産評価証明書(市役所で取得できます)
7.本人確認のできる身分証明書
  (運転免許証やパスポート、住民基本台帳カードなど)
8.その他に、相続財産を特定するための資料を求められる場合があります。

 

Q.戸籍や住民票、登記事項証明書や固定資産評価証明書を、代わりに取ってもらうことはできますか?

A.取得を代行できます

依頼をいただければ、当事務所で取得を代行いたします。ただし、別途ご費用がかかります。

 

Q.その他に必要になることはありますか?

A.証人が2人必要になります

公正証書遺言を作る際には、その遺言が遺言者の真意によってなされたものであることを確認し、証明するために、証人2人に立ち会いが必要です。
実際に証人になる場合に、公証人が証人の氏名、住所、職業、生年月日を確認するために、住民票の写しなどの提出を求められる場合があります。
また、未成年者、遺言者の推定相続人、受遺者など、遺言者と利害関係の深い一定の人は、証人になることはできません。

 

Q.証人になってくれる人が見つからないのですが、公正証書遺言は作れませんか?

A.当事務所にご相談ください

作成を依頼する公証人役場に相談することで、信頼できる人を紹介してくれる場合があります。

 

Q.公正証書遺言の作成費用はどのくらいですか?

A.遺言の内容にしたがい、以下の通りです。

遺言書の文案作成・・・10万円~(当事務所の報酬)
公証役場の手数料・・・相続財産の価額に応じて、5万円程度~

具体的には、相続人のうち財産を取得する人の人数や、相続財産の価額によって、費用が変わります。

例えば、夫が妻に全財産を相続させるという内容の遺言書を作った場合には、当事務所の報酬が10万円、公証役場の手数料が5万円程度になります。

Q.一度した遺言を、撤回・変更することはできますか?

A.できます

一度作成した遺言も、再度遺言の方式にしたがって撤回・変更するのであれば、可能です。
遺言した内容を、単なる書置きや日記に書いた内容などで変更することはできません。
また、公正証書遺言を自筆証書遺言で変更することも可能です(ただし、自筆証書遺言は後で争いになる可能性が高くなるので、お勧めしません)。

 

Q.遺留分とはどのようなものですか?

A.一定の相続人が、相続に際して法律上取得することを保証されている、相続財産の一定割合のことです

遺留分を有する人は、相続人のうちの、直系卑属(子や孫)、直系尊属(親又は祖父母)、配偶者(妻又は夫)です。
遺留分の割合は、直系尊属(親又は祖父母)だけが相続人になっている場合には、遺産の3分の1です。その他の場合には、遺産の2分の2です。

(例)ある人が亡くなり、配偶者と子2人が相続人である場合

配偶者の具体的な遺留分は、配偶者の法定遺留分(2分の1)と、法定相続分(2分の1)を、乗じます。

1/2(法定遺留分)  ×  1/2(法定相続分)
=1/4

したがって、4分の1です。

同じ事例で子1人の具体的遺留分は、

1/2(法定遺留分) × 1/2(法定相続分)
× 1/2(子2人)
=1/8

したがって、8分の1です。

なお、中小企業者に事業承継が発生した場合の遺留分について、民法の特例があります(『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』)

 

Q.遺留分を侵害するような遺言は無効ですか?

A.遺留分を侵害しているだけでは、当然には無効にはなりません

遺留分が侵害された相続人が、遺留分減殺請求をした場合には、その限度で遺言の効力がなかったことになります。

 

Q.私には90歳の父がいますが、父の遺言作成を依頼することは可能ですか?

A.ケースによります。一度ご相談ください。

遺言をするには、遺言をする時点で遺言の内容を理解し、その結果を認識することができる意思能力が必要です。この能力がない人がした遺言は無効になってしまいます。
ご相談の事例では、ご本人様と一度面会させていただいたうえで、公証人の先生と協議して進めることになろうかと思います。
場合によっては、医師の診断書等を求められることが予想されます。
まずは一度、当事務所までご相談ください(遺言作成に関するご相談は無料です)。

 

Q.遺言で、葬式や法事のやり方を決めておくことはできますか?

A.記載することは可能です。ただし、法的な拘束力はありません。

自分の葬式に対する希望(方式、出席者の範囲、費用など)は、遺言書の付言事項(法律的な拘束力のない部分)として記載することができます。法律上の効果は保障されていませんが、遺言者の最後の希望となると、相続人に尊重される可能性が高いと思われます。
遺言が発見されるのが遅れた場合、葬儀の後に見つかるということもあり得ます。葬儀のやり方などを決めた場合には、そのことを生前にご家族の方に話しておいた方が、実現の可能性が高くなります。

 

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・遺言書の作り方を教えてもらえますか?
・公正証書って、どんなものですか?
・事務所はどの辺りにありますか?
・費用はどのくらいかかりますか?

このような内容でも結構です。
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この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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