住宅ローンをご完済された場合には、抵当権または根抵当権の抹消登記が必要になります。
抵当権の登記を抹消しないと、後にその不動産を売ったり、不動産を担保に融資を受けたりすることができません。
後で抹消することもできなくはありません。しかし、放っておくと、後で抹消するのが大変になり、時間と費用がかかってしまう場合があります。
当事務所では、住宅ローンを完済した時点で抵当権の抹消登記をされておくことをお勧めしています。
ほとんどのケースで、登記費用は15,000~20,000円程度です。
住宅ローンをご完済された場合には、抵当権または根抵当権の抹消登記が必要になります。
抵当権の登記を抹消しないと、後にその不動産を売ったり、不動産を担保に融資を受けたりすることができません。
後で抹消することもできなくはありません。しかし、放っておくと、後で抹消するのが大変になり、時間と費用がかかってしまう場合があります。
当事務所では、住宅ローンを完済した時点で抵当権の抹消登記をされておくことをお勧めしています。
ほとんどのケースで、登記費用は15,000~20,000円程度です。
報酬と実費(印紙代など)を全て含めて、15,000~20,000円になることがほとんどです。
登記の報酬と実費は、不動産の筆数によって異なります。ご自宅の私道部分をたくさん持たれている場合には、筆数が増えるため、ご費用が加算されます。
また、ご自宅のご購入後に引っ越しをされているケースでは、住所の変更登記をする必要があります。その場合も、加算されます(一般的には10,000~20,000円程度)。
ご費用については、資料を見た後に、正式にお伝えいたします。
通常は営業していませんが、事前にご予約いただければ、土日や営業時間外でも対応可能です(要予約)。
お問い合わせの際に、ご希望の日にちをお伝えください。
はい、受け付け可能です!
抵当権の抹消登記申請は、郵送によってすることができます。
現地の法務局に行って申請するわけではありませんので、旅費や日当などもかかりません。
なお、実際に当事務所では北海道や、九州・沖縄の抵当権抹消登記の依頼を受けたケースがあります。
※必要書類などについては、こちらをご覧ください。
当事務所は、アンケートで88%のお客さまから「親切」「丁寧」「話がしやすい」という評価を頂いています(平成25年)。
「司法書士ってどんな人だろう・・・」という不安をお持ちの方も、ご安心下さい。
代表司法書士の中島が、丁寧にご対応いたします。
抵当権抹消登記が完了した時に、登記の現在の状態を詳しくご説明いたします。
普段、登記の状態など見たことがない方がほとんどです。現在の登記の状態を理解して頂くよう、丁寧に説明をします。
当事務所では、事前にご予約いただければ、営業時間外や土日でも相談が可能です。
ご依頼を検討されている方は、お電話(049-299-7960)またはお問い合わせフォームから、予約可能な日時をお問い合わせください。
お電話(049-299-7960)またはお問い合わせフォームから、当事務所までご連絡ください。日時の予約を行います。
土日の相談も可能です。
金融機関などから送付された資料と、登記簿の状態を見ながら、必要となる登記の内容を確認します。
併せて、委任状などにご記入をしていただき、金融機関からの資料などはお預かりいたします。
登記は申請後1週間~10日ほどで完了します(申請する時期や法務局によって、完了までの日数が異なります)。
登記が完了しましたら、お預かりした資料と、登記簿謄本(登記事項証明書)をお返しします。抵当権が抹消されていることを、登記簿謄本を見ながらご説明します。
お忙しい方の場合は、完了後の書類を郵送で返却することも可能です。