メリット1 私道の相続登記の漏れを防ぐことができる
ご自宅の周辺の道路が、市町村の所有ではなく、周囲の方々と共有になっている場合があります。これがいわゆる「私道」と呼ばれるものです。(公道ではなく、個人が所有している道路のこと)
私道は、固定資産税の納税通知書などにも載っていない場合があります。したがって、所有しているご本人でさえ、私道部分の持ち分を持っていることを認識していない場合もあります。
たとえば、ご自身で相続登記を申請した場合、周辺の道路が私道になっていると、道路部分の持ち分などの相続登記をし忘れてしまうことも考えられます。
私道部分の相続手続きをし忘れてしまうと、不動産としての価値が半減してしまう場合があります。
たとえば、私道部分の相続登記をし忘れてしまうと、その不動産上に建物の再建築ができない、不動産を担保に融資を受けることができない等の不利益を受ける場合があります。
そうなると、たった数㎡の道路部分の相続が漏れていただけで、遺産分割協議をやり直す必要が生じる場合があります。
ま た、私道部分の相続登記が漏れてしまい、その後数十年が経ってしまうと、漏れていた部分の遺産分割協議が事実上できなくなることもあります。相続人だった 人が亡くなるなど、数段階に渡って相続が発生し、相続人の数が膨大になってしまい、遺産分割の話し合いが事実上できなくなってしまう、という場合があるか らです。
司法書士にご依頼いただければ、周辺の道路の持ち分などをよく調査・確認しますので、相続登記のモレを防ぎやすくなります。
※ただし、依頼人様からの伺った事情を元に調査しますので、「常に絶対に相続漏れを防げる」というわけではありません。「相続漏れの危険性を最小限まで抑えることができる」ということだとご理解下さい。
メリット2 抵当権等の抹消登記の漏れを防ぐことができる
過去に住宅ローンを完済しているのに抵当権が抹消されていない場合など、必要な登記がされていない場合があります。
「すでに抵当権抹消登記が終わっていると思っていたけれど、実際には抵当権などの権利が設定されたままになっていた」ということがあります。
抵当権などの権利が設定されたままだと、通常は、不動産を売却したり、不動産を担保に融資を受けることが出来ません。
また、そのまま放置しておくと、相続人だった人が亡くなるなど、抵当権抹消登記が複雑になってしまいます。
このようなことを防ぐために、登記簿を調査・確認しています。
当事務所に相続手続きを依頼いただければ、相続登記と併せて抵当権抹消登記を申請することが可能です。
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メリット3 共有不動産の持ち分を確認できる
不動産を購入する際に、夫婦や親子で共有にする場合があります。その時の共有持ち分について、思い違いをされているケースもあります。
たとえば、3人の共有の不動産で、ご自身は「持ち分は3分の1ずつ」と思っていたけれど、実際に登記簿を調べてみたら、「5:4:1の共有割合だった」、という場合もあります。
被相続人(故人様)の持ち分について、正確に把握しなければ、遺産分割の話し合いもスムーズに進みません。
不動産の権利関係を調査することにより、持ち分を正確に把握することができます。