相続とは?
相続とは、故人の財産を一定の親族関係のあった人に帰属させることです。
不動産や現金だけでなく、債権や負債(ローン等)なども相続することになります。
故人=「被相続人」
遺産などを引き継ぐ人=「相続人」
相続手続きでは、故人を「被相続人」、遺産などを引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。
相続財産とは?
故人が有していた一切の権利義務です(ただし、例外もあります)。
代表的なものは、下記の通りです。
<プラスの財産>
不動産、現金、貴金属、家具、自動車、預貯金、株式、手形、貸付金、売掛金、著作権、賃借権など
<マイナスの財産>
負債(ローン、借金、保証債務)
<一般的には相続財産には含まれないとされるもの>
・香典、弔慰金
・身元保証
・死亡退職金
・遺族給付(遺族年金)
・生命保険金(受取人が故人以外の人に指定されているもの)
※なお、個別の事情によって、異なる判断がされる可能性もあります。
相続の具体的な方法
相続の具体的な方法は、相続放棄・限定承認をするか否か、遺言書があるかないか、などによって
下記のようなものがあります。
1.単純承認
相続財産をマイナス財産を含めてそのまま引き継ぐ場合
(1)遺言書がある場合
遺言書の内容にしたがって相続をします。
公正証書による遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
それ以外の遺言の場合には、検認の手続きが必要になります。
(2)遺言書がない場合
・遺産分割協議(全ての相続人の間で、分割の話し合いをすること)による相続
協議がまとまったら、それを文書(遺産分割協議書)の形にします。
・分割協議がまとまらなければ、裁判所の手続き(調停など)を利用する場合もあります
2.限定承認
マイナスの財産とプラスの財産が正確には分からない場合の手続きです。
プラスの財産でマイナスの財産を清算して、もしプラスの残りがあれば、それを相続するという手続きです。
限定承認をするには、3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に対して限定承認の申立てをする必要ががあります。
3.相続放棄
プラス財産もマイナス財産も含めて、相続財産を全て相続しないとすることです。
3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをする必要があります。
誰がどのくらい相続できるの?
相続人と、相続分(相続できる割合)は、法律で決まっています。
相続分に関しては、相続人の話し合いで、法律の規定とは異なる割合で相続することが可能です。
相続人 (誰が相続するのか) |
法定の相続分 (話し合い次第で変更可能) |
|
---|---|---|
第一順位 | 配偶者と子 | 配偶者=1/2 子 =1/2 |
第二順位 | 配偶者と直系尊属(親) | 配偶者=2/3 直系尊属=1/3 |
第三順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者=3/4 兄弟姉妹=1/4 |
配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になります。
配偶者と共に相続人になるのは、まず子です。
子がいない場合は、直系尊属(親)です。
子も直系尊属(親)もいない場合は、兄弟姉妹です。