自筆の遺言書で不動産の登記申請ができなかった事例
当事務所で解決した事例をご紹介します。 今回は、自筆で作成した遺言書の有効性の判断が、提出先によって変わってしまったケースです。 ご状況 ご相談者様のお父様は結婚を二回していました。 そこでお父様は、将来、子である相談者様と後妻の方との間で遺産のトラブルにならないように、自筆で遺言書を作成していました。 その内容は、不動産、預貯金その他財産のすべてをご相談者様に相続させるというものでした。 名前のみ(ファーストネームのみ)が書かれていて、名字は書かれていませんでした。 お父様が亡くなった後、ご相談者様はその相続手続に関して当事務所に依頼をされました。 当事務所のサポート …