【解決事例】農地相続における国庫帰属制度を提案したケースを司法書士が解説
当事務所では相続の無料相談を実施しています。
坂戸市を中心に埼玉県全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続についてお困りの方は是非お気軽にご相談ください。
お客様の状況
ご家族が相続された農地の取り扱いについてご相談をいただきました。相続された農地は広大で、その面積は約3,600㎡に及びました。お客様ご家族には今後農業を続けるご予定がなく、相続したものの、その広大な農地の管理や、それに伴う費用負担をどうしていくかという点が大きな課題となっていました。
今回のご相談の中心的な課題は、相続した農地を「所有していること」から生じる負担でした。具体的には、以下の点がお客様の懸念事項でした。
管理の手間と負担: 農業を行わないため、農地として利用しない場合でも、草刈りなど維持管理に相当な手間と労力がかかること。
将来にわたる負担の継続: 相続した限りは、今後も継続的に管理の負担が生じること。
費用負担: 固定資産税はほとんどかからない状況ではありましたが、管理にかかる費用や、将来的に発生しうる費用への不安。
これらの負担から解放されるための方法を模索されていました。
相続によって取得した土地を手放したいと考えた場合に、一つの選択肢として挙げられるのが相続土地国庫帰属制度です。
相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈(遺言によって特定の財産を受け取ること)によって取得した土地について、一定の要件を満たした場合に、国にその所有権を帰属させることができる(引き取ってもらうことができる)制度です。
この制度は、所有者不明土地の発生を予防し、土地の管理不全を防ぐことを目的として、令和5年4月27日から始まった比較的新しい制度です。相続や遺贈で土地を取得したものの、利用する予定がなく、管理の負担や費用から解放されたいと考える所有者にとって、土地を手放す選択肢の一つとなります。
ただし、どのような土地でも国に引き取ってもらえるわけではありません。承認の対象となる土地には様々な要件が定められており、例えば、建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、通路や墓地などが含まれる土地、危険な崖がある土地など、管理に過大な費用や労力がかかるような土地は、原則として承認されません。また、承認されたとしても、土地の性質に応じた10年分の管理費用相当額の「負担金」を納付する必要があります。
ご依頼主の決断
しかしながら、お客様は将来に備えることの重要性を感じられ、もしご自身にお子様が相続人として残された場合に、そのお子様がこの農地の相続によって同様の負担を負わないよう、将来的に相続放棄をしてもらうことも含めて検討していく方向で考えられるようになりました。
司法書士だからできるサポート
現時点で直ちに農地の管理負担が解消されるわけではありませんが、相続土地国庫帰属制度という選択肢の現実的な適用可能性と費用が明確になり、また、将来に向けたご家族での対応方針(相続放棄の検討)が定まった点で、今後の見通しが立つこととなりました。
今回のように、制度の適用条件や費用を正確に把握することで、無理なく将来に備えることが可能になります。特に、相続放棄や管理負担の軽減については、早めの準備と専門家のサポートが重要です。
相続した土地(農地や空き家など)の管理や処分、相続土地国庫帰属制度、将来の相続放棄でお困りごとがある場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
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