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【解決事例】譲渡所得税について、ご依頼主の負担を軽減させたケースを司法書士が解説

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坂戸市を中心に埼玉県全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続についてお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

お客様の状況

ご両親が相次いでお亡くなりになられたご兄弟3名から、相続手続きについてご相談をいただきました。遺産としては、ご両親が住んでいらっしゃった自宅不動産と預貯金がありました。相続税については基礎控除額以下となる見込みで、預貯金の名義変更はお客様ご自身で行うご意向でした。一方で、自宅不動産の扱いについて方針が固まっておらず、相続登記も含め、どのように進めるべきか具体的なアドバイスを求められていました。

今回のケースのポイントとなった問題点

ご相談者様のご兄弟のうち、お一人の方が現在その自宅不動産にお住まいでした。将来的にはその不動産を売却し、得られた売却代金を兄弟3名で分けたいという意向があるものの、不動産の名義をどうするのか、また売却時に発生する可能性のある「譲渡所得税」をどう取り扱うのかが、遺産分割を進める上での大きな課題となっていました。

譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)とは

土地や建物などの不動産を売却して得た利益(これを「譲渡所得」といいます)に対してかかる税金のことです。売却金額そのものに税金がかかるわけではなく、売却金額から不動産の購入費用や売却にかかった費用などを差し引いた「利益」に対して課税されます。相続によって取得した不動産を売却した場合も、この譲渡所得税の対象となることがあります。

解決方法

最終的に、相続人全員が納得のうえ、実家に居住している相続人が不動産を取得し、将来的に売却する際には売却代金を3名で分割する形で相続手続きを進めることとなりました。

この方法により、「マイホーム特例」を最大限に活用し、譲渡所得税の負担を最小限に抑えることができました。また、相続登記も当事務所でサポートし、無事に手続きを完了しました。

相続においては、不動産の扱いが大きな課題となることが多く、特に譲渡所得税や税制上の特例を考慮した適切な対応が重要です。今回のケースでは、専門的なアドバイスにより、相続人全員が納得できる形で手続きを進めることができました。今後も、お客様の状況に合わせた柔軟なサポートを心がけていきたいと思います。

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