【解決事例】行方不明の相続人がいる場合の預貯金解約で仮払い制度を活用したケースを司法書士が解説
当事務所では相続の無料相談を実施しています。
坂戸市を中心に埼玉県全域から沢山のご相談をいただいていますので、少しでも相続についてお困りの方は是非お気軽にご相談ください。
お客様の状況
お亡くなりになった叔父様の遺産整理についてご相談いただきました。まずは、叔父様名義の預貯金口座(A銀行とB信用金庫)の解約手続きを進めたい、というご依頼でした。ご依頼当初は、相続人はご相談者様とそのご姉妹の合計2名様であると考えられていました。
預貯金解約の手続きを進めるためには、まず正確な相続人を確定させる必要があります。そのため、当事務所で戸籍謄本等を取得して相続関係を調査した結果、当初ご相談者様が考えていらっしゃった相続人の範囲とは異なる事実が判明し、対応が複雑になりました。
戸籍調査の結果、被相続人(お亡くなりになった叔父様)にはお子様(実子)はいらっしゃいませんでしたが、既に離婚されていた前妻との間に3名のお子様がいらっしゃることが分かりました。つまり、ご相談者様とそのご姉妹だけでなく、その3名のお子様も含めた方々が今回の相続人にあたることになったのです。
さらに複雑なことに、その判明した3名のお子様のうちのお一人が、長年にわたり所在不明であることが分かりました。過去に捜索願が出された形跡があり、当事務所からその方宛てに書類を郵送しても、届かずに返送されてきてしまう状況でした。
このような行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議を行うためには原則としてその方の参加が必要となるため、手続きを進めることが非常に困難になります。通常であれば、失踪宣告の申立て(7年以上生死不明の場合)や、不在者財産管理人の選任申立てといった裁判所での手続きを検討する必要があります。
行方不明になっている相続人の戸籍や住民票の状況も確認しましたが、所在不明であるにも関わらず、なぜか住民票が消除されていないという非常に特殊な状況でした。このような住民票が残っている状況では、失踪宣告や不在者財産管理人の選任といった裁判手続きに進むことが実務上かなり難しい状況であることが判明しました。
相続人調査で想定外の事実が発覚し、手続きが一時的に滞ってしまう状況となりました。
このような状況において、迅速な手続きのために活用を検討したのが「預貯金の仮払い制度」でした。
預貯金の仮払い制度とは
預貯金の仮払い制度とは、2019年7月1日に施行された改正相続法によって新設された制度です。
預貯金口座の名義人が亡くなられると、その口座は原則として凍結され、相続人全員の同意を得て遺産分割協議がまとまるまでは、預貯金の引き出しや名義変更ができなくなります。しかし、葬儀費用の支払い、故人の債務の弁済、当面の生活費など、相続発生後にすぐに現金が必要になるケースが多くあり、この点が相続人の負担となっていました。
そこで、この仮払い制度が創設されました。この制度を利用すれば、遺産分割協議がまとまっていなくても、共同相続人の一人からでも、被相続人の預貯金口座から一定の範囲内で預貯金の払い戻し(引き出し)を受けることが可能になります。
具体的には、「①家庭裁判所の判断を経る方法」と「②家庭裁判所の判断を経ない方法」の2つの方法があります。②の方法では、金融機関に相続人であることなどを証明する書類を提出すれば、1つの金融機関につき、「(口座残高×法定相続分)の3分の1」または「150万円」のうち低い方の金額まで払い戻しを受けることができます。この制度により、当面の資金需要に対応することが可能となりました。
司法書士のポイント
今回のケースでは、行方不明の相続人がいるため遺産分割協議を行うことができず、また住民票の状況から失踪宣告や不在者財産管理人選任といった裁判手続きも難しいという状況でした。
そこで、緊急性の高い預貯金の払い戻しについては、上記の預貯金の仮払い制度を活用することを提案し、お客様にご了解いただきました。仮払い制度を利用した結果、少額ではありましたが、預金の払い戻しを受けることができました。
仮払い制度で引き出せる金額には上限があるため、それ以上の預貯金を払い戻すためには、やはり行方不明の相続人に関する裁判手続き(不在者財産管理人選任など)を行い、その管理人と遺産分割協議を進めるか、あるいは遺産分割調停・審判といった手続きを行う必要がありました。これらの手続きについては弁護士の専門分野となります。お客様にご説明したところ、今回は仮払い制度で引き出した金額で十分とのことで、それ以上の手続きは希望されませんでした。
結果として、当初のご依頼であった預貯金口座の解約(仮払いによる一部払い戻し)と相続人調査をもって、本件は完了となりました。
これから遺言書を作成する場合の注意点
このような複雑な相続手続き、特に相続人に行方不明の方がいらっしゃる場合や、預貯金の解約でお困りの場合は、相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、適切な手続きの進め方や、利用できる制度についてアドバイスを受けることができます。必要に応じて、弁護士や税理士といった他の専門家と連携してサポートすることも可能です。
預貯金の解約手続きや相続手続き(特に相続人に行方不明の方がいらっしゃる場合)でお困りごとがある場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
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