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準確定申告 故人に代わって所得税の確定申告をすることを、準確定申告と呼びます。
故人が、確定申告をしていた、または確定申告をする予定だったような場合には、相続人が故人に代わって申告をします。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。
(1)公的年金の受給者で、確定申告をすれば税金の還付が受けられる。
(2)生前に多額の医療費を払った。
(3)個人事業主だった。
(4)不動産収入があった。
(5)不動産などの譲渡所得があった。

故人の住所地を管轄する税務署に申告します。

期限は、相続が開始したことを知った日から4か月以内です。

相続税の申告 一定の相続財産があった場合、相続税の申告が必要になります。
相続が開始したことを知った日(通常は、故人が亡くなった日)から
10か月以内に、故人の住所地を管轄する税務署に申告します。
この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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