少し落ち着いたらする手続き
代表的なものを挙げます。
これ以外にも手続きが必要になる場合があります。
国民健康保険葬祭費支給申請 |
故人が国民健康保険の加入者だった場合、葬儀を執り行った喪主などに、「葬祭費」などの名目で、一定の金額(3~8万円程度)が支給されます。 |
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遺言書の有無の確認 | 故人が遺言書を遺していた場合、相続はこれに従うことになります。 遺言書が見つかっても、封印がしてある場合には勝手に開封してはいけない場合があります。 |
遺言書の検認 | 遺言書が見つかっても、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、家庭裁判所の検認手続きが必要になります。 検認とは、遺言の存在や内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。 遺言が有効か無効かを判断する手続きではありません。 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申し立てをします。 また、見つかった遺言が「公正証書遺言」の場合には、遺言書の原本が公証役場に保管されているため、検認の手続きは必要ありません。 |
相続人の確定 | 被相続人(故人)の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍を取得します。 これらの書類を見て、相続人が誰なのかを確定する作業をします。 |
相続財産の調査 | 被相続人(故人)の、全ての財産を把握するように調査をします。 預貯金や不動産、株式や自動車など、プラスの財産を漏れがないように調べます。 また、マイナスの財産(借金やローン)がないか、調べます。債権者からの請求書が届いていないか、確認します。心配なケースでは、信用情報機関で債務の調査をする場合もあります。 プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、それを相続することになってしまいます。マイナスの財産を相続しないようにするためには、故人が亡くなったことを知ったひから3か月以内に、相続放棄の手続きをする必要があります。 →相続放棄とは |
遺産分割協議 | 全ての相続人の間で、誰が何を相続するのかを、具体的に話し合います。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成しておくのが良いでしょう。 この話し合いの内容にしたがって、相続すべき財産の名義書き換えの手続きを行います。 |