相続人の中に行方不明の方がいる場合、そのままで遺産分割協議をすることができるのでしょうか?
遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。
行方不明の方がいたいたとしても、全員そろわなければ分割の話し合いはできません。
ではどうすれば相続の手続きができるでしょうか。
ここでは、考えられる方法を2つご紹介します。
1つ目は、行方不明になっている人のために、「不在者の財産管理人」を選任する方法です。
2つ目は、失踪宣告の申立てをすることです。
順番に説明します。
相続人の中に行方不明の方がいる場合、そのままで遺産分割協議をすることができるのでしょうか?
遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。
行方不明の方がいたいたとしても、全員そろわなければ分割の話し合いはできません。
ではどうすれば相続の手続きができるでしょうか。
ここでは、考えられる方法を2つご紹介します。
1つ目は、行方不明になっている人のために、「不在者の財産管理人」を選任する方法です。
2つ目は、失踪宣告の申立てをすることです。
順番に説明します。
ある人が行方不明になって帰ってくる見込みがない場合に、その財産について利害関係を有する第三者の利益保護のために、財産の管理人を選ぶ制度です。
利害関係がある人が申し立てをして、家庭裁判所が財産管理人を選任します。