相続が開始して何もしないでいると、相続人は相続財産を承継することになります。
これを、「単純承認」と呼びます。
相続財産を調査した結果、プラスの財産(預貯金や不動産など)よりもマイナスの財産(借金やローンなど)の方が多い場合、何もしないでいるとマイナスの財産も含めて全ての財産を相続することになります。
マイナス財産を相続しないようにするためには、
相続放棄 又は 限定承認
の手続きが必要になります。どちらかの手続きをしないと、マイナス財産も相続することになります。
また、これらの手続きは、相続が開始したことを知った時から3か月以内に申立てる必要があります。
当事務所にご相談いただければ、
・相続放棄した場合のメリット・デメリット、申立て手続きの流れ
・限定承認した場合のメリット・デメリット、申立て手続きの流れ
について、アドバイスすることが可能です。
また、相続放棄・限定承認については、司法書士が申立書の作成を代行することができます。
相続放棄については、詳しく別のページに記載してあります。
こちらをご覧ください
→相続放棄とは?