相続放棄や限定承認の申立は、相続開始を知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。この3か月という期間ないに、亡くなった人の財産や借金を調査しなければなりません。
しかし、実際に全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。
このような場合は、相続放棄の期間を延長できる場合があります。
相続について利害関係を有する人が、家庭裁判所に申し立てを行うことにより、この期間を延長できる場合があります。
相続財産がプラスなのかマイナスなのか直ぐにははっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の申立をおすすめします。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数箇所の不動産を所有していた場合などは、すべての財産を3ヶ月で把握するのは困難でしょうから、このような状態にある場合にこの申し立てを行なうことができます。