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相続土地国庫帰属制度が活用できない土地はどうすべき?司法書士が解説

相続した土地を処分したいが、

①不動産屋さんに聞いても売却できない…
②自分が活用できない…
③管理がめんどくさい…
④固定資産税がかかるのはいや…

と悩んでいる方は多くいるかと思います。

その中で、相続土地国庫帰属制度を検討されている方が多くいるのではないでしょうか。しかし、実際に制度を活用し、国に土地を取得してもらうためには、適用条件を満たさなければなりません。

条件に合わない土地はどうすればいいのでしょうか?本記事では、相続土地国庫帰属制度が活用できない土地の処分方法について解説いたします。

そもそも相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に、土地を手放して国に取得してもらう制度です。

近年、相続した土地を手放したいというニーズが高まっています。

なぜなら、少子高齢化や人口の都市部への集中に伴い、地方に住む高齢者の方が亡くなると、相続人が都市部に住んでいる場合、土地の管理ができないことが多いからです。また、人口の減少で地方にある土地の活用価値が低くなっていることも一つの要因です。

相続した土地をそのまま放置すると、将来、所有者不明の土地になる可能性が高いです。このような事態を防ぐために、令和5年4月27日より相続土地国庫帰属制度が始まりました。

相続土地国庫帰属制度の適用条件が厳しい

相続土地国庫帰属制度を適用できない土地は主に10種類あります。

①建物がある土地

②担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路など他人による使用が予定される土地

④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地、その他の所有権の有無、帰属や範囲など権利関係に争いがある土地

⑥崖がある土地で、通常の管理をするに当たり過分の費用、労力を要する土地

⑦工作物、車両、樹木などが地上にあり、通常の管理または処分をすることができない土地

⑧地下に除去しなければならないものがあり、通常の管理または処分をすることができない土地

⑨隣接する土地の所有者などと争訟しなければ、通常の管理または処分をすることができない土地

⑩通常の管理または処分をするに当たり、過分の費用または労力を要する土地

上記の除外条件を見ると、むしろ適用できる土地の方が少ないと思われます。実際に適用できない土地であっても、活用できるものが多くあります。

相続土地国庫帰属制度に適用できない土地がある場合には専門家に相談を!

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を手放す選択肢として注目されていますが、全ての土地が適用対象になるわけではありません。適用条件に該当しないと判断されると、手続きが進められず困ってしまうこともあります。こうした場合には、専門家に相談することで、代替案や適切な手続きのアドバイスを受けられます。

司法書士は不動産登記や名義変更の専門家であり、さらに相続専門の司法書士事務所もあります。相続に強い司法書士は相続した土地だけでなく、相続全体の状況から最適なアドバイスを提言することができます。また、税理士や弁護士、さらに不動産会社とも連携をとっていることが多いため、窓口になってワンストップで安心して任せられます。

相続における土地のお悩みなら当事務所へ

相続専門の当事務所はあらゆる相続のお悩みの無料相談を実施しております。相続に強い司法書士が親身になって対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者
中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号)
経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業 
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録

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